○西目屋村職員の退職管理に関する規則

平成二十八年三月十四日

規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三十八条の二及び第六十条第四号から第七号まで並びに西目屋村職員の退職管理に関する条例(平成二十八年条例第二号。以下「条例」という。)第三条の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第二条 法第三十八条の二第一項の離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前五年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員(同項に規定する役職員をいう。以下同じ。)が属する執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(子法人)

第三条 法第三十八条の二第一項の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項に規定する子法人の例を基準として規則で定めるものは、一の営利企業等(法第三十八条の二第一項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。

(退職手当通算法人)

第四条 法第三十八条の二第二項の規則で定める法人は、地方独立行政法人とする。

(退職手当通算予定職員)

第五条 法第三十八条の二第三項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち規則で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する時に青森県市町村職員退職手当組合の定める青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和四十六年青森県市町村職員退職手当組合条例第一号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。

(内部組織の長の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第六条 法第三十八条の二第四項の地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職(以下この条において「内部組織の長の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の五年前の日より前に就いていた内部組織の長の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第七条 法第三十八条の二第五項の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務)

第八条 法第三十八条の二第六項第一号の地方公共団体又は国の事務又は事業と密接な関連を有する業務として規則で定めるものは、地方独立行政法人が行う業務とする。

(行政庁等への権利行使等に類する場合)

第九条 法第三十八条の二第六項第二号の規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。

(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

第十条 法第三十八条の二第六項第六号の規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。

(再就職者による依頼等の承認の手続)

第十一条 法第三十八条の二第六項第六号の承認(以下この条において「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、村長が定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を任命権者に提出しなければならない。

 氏名

 生年月日

 離職時の職

 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称

 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容

 離職前五年間(再就職者が法第三十八条の二第四項に規定する職(同条第八項の規定に基づく条例が定められているときは、同項の国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものを含む。)に就いていた場合にあつては、当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容

 当該依頼等の承認の申請に係る職員の職又は特定地方独立行政法人の役員の職及びその職務内容

 当該依頼等の承認の申請に係る法第三十八条の二第六項第六号の要求又は依頼の対象となる契約等事務(法第三十八条の二第一項に規定する契約等事務をいう。)

 当該依頼等の承認の申請に係る法第三十八条の二第六項第六号の要求又は依頼の内容

 その他参考となるべき事項

(部長又は課長に相当する職)

第十二条 法第三十八条の二第八項の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは、職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第七号)別表第三イ行政職給料表級別職務分類表の五級及び六級の職務の名称の欄に規定する職とする。

(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第十三条 法第三十八条の二第八項の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職(以下この条において「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の五年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第十四条 法第六十条第四号の離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第二条に定めるものとする。

(内部組織の長の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第十五条 法六十条第五号の地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第六条に定めるものとする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第十六条 法第六十条第六号の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第七条に定めるものとする。

(部長又は課長に相当する職)

第十七条 法第六十条第七号の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは、第十二条に定めるものとする。

(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第十八条 法第六十条第七号の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第十三条に定めるものとする。

(管理又は監督の地位にある職員の職)

第十九条 条例第三条の管理又は監督の地位にある職員の職として規則で定めるものは、第十二条に定めるものとする。

(任命権者への再就職の届出を要しない場合)

第二十条 条例第三条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となつた場合

 法第二十二条の四第一項の規定により職員として採用された場合

 営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合であつて、職員の退職管理に関する内閣官房令(平成二十年内閣府令第八十三号)第十条に定める額以下の報酬を得る場合

(任命権者への再就職の届出)

第二十一条 条例第三条の規定による届出をしようとする者は、村長が定める様式に従い、離職した職又はこれに相当する職の任命権者に届出をしなければならない。

2 条例第三条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 氏名

 生年月日

 離職時の職

 離職日

 再就職日

 再就職先の名称

 再就職先の業務内容

 再就職先における地位

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年三月一〇日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年一二月一二日規則第一四号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

(西目屋村職員の退職管理に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条 暫定再任用職員(令和三年改正法附則第五条第一項若しくは第三項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第二十二条の五第一項の規定により採用された職員を除く。)とみなして、第三条の規定による改正後の西目屋村職員の退職管理に関する規則第二十条第二号の規定を適用する。この場合において、同号中「法第二十二条の四第一項」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項」とする。

2 この規則の施行前に、令和三年改正法による改正前の地方公務員法第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により職員として採用された場合における第三条の規定による改正後の西目屋村職員の退職管理に関する規則第二十条の規定の適用については、なお従前の例による。

西目屋村職員の退職管理に関する規則

平成28年3月14日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成28年3月14日 規則第7号
令和2年3月10日 規則第1号
令和4年12月12日 規則第14号