○公益的法人等への西目屋村職員の派遣等に関する条例
平成二十八年六月二十日
条例第二十六号
(趣旨)
第一条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第二条第一項及び第三項、第五条第一項、第六条第二項並びに第九条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第二条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
一 法第二条第一項第一号に規定する法人のうち、村が基本金その他これに準ずるものを出資している法人で、規則で定めるもの
二 法第二条第一項第三号に規定する政令で定める法人のうち、村内に主たる事務所を有するもので、規則で定めるもの
2 法第二条第一項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
二 非常勤職員
三 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条に規定する条件付採用になつている職員(規則で定める職員を除く。)
四 職員の定年等に関する条例(昭和五十九年条例第九号)第四条第一項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第二項の規定により期限を延長することとされている職員
五 職員の定年等に関する条例第九条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
六 地方公務員法第二十八条第二項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職され、又は同法第二十九条第一項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法三十五条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
3 法第二条第三項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第一項の規定による職員の派遣(以下「派遣職員」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
二 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、当該職員派遣に当たつて派遣先団体と合意すべき必要のある事項
(派遣職員の職務への復帰)
第三条 法第五条第一項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失つた場合
二 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなつた場合
三 派遣職員の職員派遣が前条第一項に規定する取決めに反することとなつた場合
四 派遣職員が地方公務員法第二十八条第一項第二号又は第三号に該当することとなつた場合
五 派遣職員が地方公務員法第二十八条第二項各号のいずれかに該当することとなつた場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となつた場合
六 派遣職員が地方公務員法第二十九条第一項第一号又は第三号に該当することとなつた場合
(派遣職員の給与)
第四条 派遣職員のうち、法第六条第二項に規定する業務に従事するものには、職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第七号)に規定する給与のそれぞれ百分の百を支給することができる。
(職務に復帰した職員に関する特例)
第五条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。)については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第六条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(報告)
第七条 任命権者(村長である任命権者を除く。)は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を村長に報告しなければならない。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年一二月一三日条例第二九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年一二月一二日条例第二五号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。
二 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
三 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
四 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
(公益的法人等への西目屋村職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第三条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二条の規定による改正後の公益的法人等への西目屋村職員の派遣等に関する条例第二条第二項の規定の適用については、同項第一号中「任期を定めて任用される職員」とあるのは、「任期を定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第五条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員を除く。)」とする。