○西目屋村行政不服審査会条例
平成二十八年三月十四日
条例第四号
(設置)
第一条 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「法」という。)第八十一条第二項の規定に基づき、不服申立てに係る事件ごとに、西目屋村行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第三条 審査会は、委員五人以内をもつて組織する。
(委員)
第四条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから村長が委嘱する。
2 委員の任期は、その委嘱の日から当該委員の委嘱に係る当該事項に関する調査審議が終了した日までとする。
3 村長は、審査会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。
一 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。
二 その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。
(委員の守秘義務)
第五条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第六条 審査会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(庶務)
第七条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。