○好きです西目屋応援基金に関する条例
平成二十八年三月十四日
条例第三号
(設置)
第一条 好きです西目屋応援寄付金を財源として、寄付者が指定する事業に要する経費の財源に充てるため、好きです西目屋応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、西目屋村一般会計予算で定める。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、西目屋村一般会計予算に計上して基金に編入するものとする。
(処分)
第五条 基金は、好きです西目屋応援寄付金の寄付者が指定する事業に充てる場合に限り、西目屋村一般会計予算に定めるところによりこれを処分することができる。
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。