○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
平成二十七年十二月十四日
条例第二十九号
(趣旨)
第一条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第九条第二項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
一 個人番号 法第二条第五項に規定する個人番号をいう。
二 特定個人情報 法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。
三 個人番号利用事務実施者 法第二条第十二項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
四 情報提供ネットワークシステム 法第二条第十四項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(村の責務)
第三条 村は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
(個人番号の利用範囲)
第四条 法第九条第二項の条例で定める事務は、村長又は西目屋村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第二の第二欄に掲げる事務とする。
2 村長又は教育委員会は、法別表第二の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第四欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
(委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。