○西目屋村職員の時差出勤勤務に関する規程
平成二十七年六月十一日
規程第四号
(趣旨)
第一条 この規程は、職員の公務能率の向上を図るとともに、健康保持及び時間外勤務の縮減に資するため、西目屋村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成九年規則第八号)第二条第三項の規定により、職員の時差出勤勤務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(時差出勤勤務命令)
第二条 各主管の長(以下「主管長」という。)は、会議、住民交渉等の業務において、事前に時間外での勤務が計画されている場合は、別表に定める勤務時間等の区分により職員に対して時差出勤勤務を命ずることができる。
3 主管長は、時差出勤勤務を命ずるときは、原則として、一週間前までに時差出勤勤務命令簿(様式第一号)により勤務時間等を変更して割振るものとする。
(時差出勤勤務命令の変更)
第三条 主管長は、前条の規定による時差出勤勤務の命令後に当該命令を取り消し、又は割り振つた勤務時間等を変更する必要が生じたときは、当該時差出勤勤務の勤務日の前日までに当該命令を取り消し、又は勤務時間等の割振りを変更しなければならない。
(実施に当たつての留意事項)
第四条 主管長は、時差出勤勤務を命ずるに当たつては、主管の業務の遂行に支障が生じ、又は住民サービスが低下することがないよう留意しなければならない。
2 職員は、時差出勤勤務による勤務時間等を割り振られた場合も通常の勤務と同様に、当該勤務時間等を厳守しなければならない。
(その他)
第五条 この規程に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)
時差出勤の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
A型 | 午前五時○○分から午後一時四五分まで | 正午から午後一時まで |
B型 | 午前六時○○分から午後二時四五分まで | |
C型 | 午前七時○○分から午後三時四五分まで | |
D型 | 午前七時三○分から午後四時一五分まで | |
E型 | 午前九時一五分から午後六時○○分まで | |
F型 | 午前九時四五分から午後六時三○分まで | |
G型 | 午前十時一五分から午後七時○○分まで | |
H型 | 午前十時四五分から午後七時三○分まで | |
I型 | 午前一一時一五分から午後八時○○分まで | |
J型 | 午前一一時四五分から午後八時三○分まで | 午後五時から午後六時まで |
K型 | 午後○時一五分から午後九時○○分まで | |
L型 | 午後○時四五分から午後九時三○分まで | |
M型 | 午後一時一五分から午後十時○○分まで |