○西目屋村放課後児童健全育成事業の実施に関する規則
平成二十七年五月十五日
規則第九号
(趣旨)
第一条 この規則は、西目屋村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十六年条例第十四号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施場所)
第二条 西目屋村放課後児童健全育成クラブ事業(以下「事業」という。)の名称、実施場所及び定員は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めた場合は、この限りではない。
名称 | 実施場所 | 定員 |
西目屋児童クラブやまばと | 西目屋小学校 | 四十名 |
(対象児童)
第三条 事業の対象となる児童は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 村内の小学校に就学している第一学年から第六学年までの児童及び特別支援学級に通学する児童で、保護者の労働、疫病等の理由により適切な監護をうけられないもの
二 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたもの
第四条 事業は、次に掲げる日以外の日において、下校時から午後七時までとする。土曜日及び小学校の休業日にあつては、午前七時三十分から午後七時までとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。
一 日曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 八月十三日から八月十五日までの日
四 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日
(利用の手続)
第五条 事業の利用の許可を受けようとする保護者は、児童クラブ利用申請書(様式第一号)に必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。
一 児童又は保護者の住所又は連絡先に変更があつたとき。
二 申請書の保護者の勤務先、勤務条件又は連絡先に変更があつたとき。
三 疫病その他児童に関する事故が生じたとき。
四 その他の申請書の記載事項に変更が生じたとき。
(登録料)
第七条 事業の利用が決定された児童は、登録料として、一人につき年額千八百円(傷害保険料相当分)を納めるものとする。ただし、中途退会した児童については、登録料を還付しないこととする。
2 村長は、特に必要があると認めたときは、登録料を減額し、又は免除することができる。
(利用の取消し)
第八条 村長は、事業を利用する児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の許可を取り消すことができる。
一 この規則の規定に違反する行為を行つたとき。
二 他の児童の良好な事業の利用を妨げる行為を繰り返し行つたとき。
三 事業の管理上必要な指示に従わなかつたとき。
四 前三号に掲げるもののほか、村長が利用の許可を取り消す必要があると認めるとき。
(利用の中止)
第九条 保護者は、事業を利用する必要がなくなつたとき又は他市町村へ転出するときは、児童クラブ利用中止届出書(様式第五号)により村長に届け出なければならない。
(委任)
第十条 村長は、事業の運営を適当と認めた者に委託することができる。
(その他)
第十一条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成二十七年四月一日から適用する。
附則(平成二八年三月一四日規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第三条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則、第四条の規定による改正前の西目屋村税条例施行規則、第五条の規定による改正前の西目屋村国民健康保険税条例施行規則、第六条の規定による改正前の西目屋村子ども・子育て支援法施行細則、第七条の規定による改正前の西目屋村放課後児童健全育成事業の実施に関する規則、第八条の規定による改正前の西目屋村児童手当事務処理規則、第九条の規定による改正前の西目屋村ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第十条の規定による改正前の西目屋村母子保健法施行細則、第十一条の規定による改正前の西目屋村重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第十二条の規定による改正前の西目屋村介護保険条例施行規則、第十三条の規定による改正前の西目屋村県営土地改良事業費分担金徴収条例施行規則及び第十四条の規定による改正前の西目屋村法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成三一年三月二九日規則第四号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月二四日規則第二号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。