○西目屋村美しい村づくり条例
平成二十七年六月十八日
条例第二十三号
(目的)
第一条 この条例は、本村の景観形成に関し、村、村民の責務を明らかにするとともに、必要な事項を定め推進することにより、村の財産である農村の原風景を活かした美しい村づくりに寄与することを目的とする。
一 村民 村内に住所を有する者をいう。
二 景観形成 良好な景観を守り、つくり及び育てることをいう。
三 住宅 人の居住の用に供する家屋(倉庫等の付属屋を除く。)をいう。
四 建築物 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一項第一号に規定する建築物をいう。
(基本理念)
第三条 良好な景観は、地域の自然環境、歴史的背景との調和に配慮して形成されなければならない。
2 良好な景観は、地域の個性及び特色を尊重し、村民が快適で心地良い生活が営まれるよう形成しなければならない。
3 良好な景観は、観光その他の地域間の交流の促進に大きな役割を担うものであることにかんがみ、地域の活性化に資するよう、村及び村民が互いに協力し、一体的な取り組みのもとで形成されなければならない。
4 良好な景観の形成は、現にある良好な景観を保全することのみならず、新たに良好な景観を創出することを含むものであることを旨として、行わなければならない。
(村の責務)
第四条 村は、基本理念にのつとり、美しい村づくりのために必要な施策を実施しなければならない。
2 村は、事業の実施にあたつては、景観形成に配慮して事業を推進するよう努めなければならない。
3 村は、美しい村づくりについて、村民の理解を深めるよう啓発に努めるとともに、村民の意見、要望等を反映するよう努めなければならない。
(村民の責務)
第五条 村民は、自らが美しい村づくりの主体であることを認識し、良好な景観形成に自ら努めるとともに、村が実施する施策に協力しなければならない。
(国等への要請)
第六条 村長は、美しい村づくりを効果的に行うため、必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体又はこれらが設立している団体に対し、景観形成について協力を要請するものとする。
(美しい村づくりモデル地区の指定)
第七条 村長は、第一条の目的を達成するため、特に美しい村づくりを進める必要があると認められる地区を指定し、必要な施策を講ずるものとする。
2 村長は、次の各号に掲げる地区を、美しい村づくりモデル地区(以下「モデル地区」という。)として指定することができる。
一 農村集落において、特徴ある集落景観の保全・創造を目指す地区
二 主要な道路・河川沿いなど、観光上特に重要な地区
三 村の財産である美しい田園景観が望める眺望ポイント周辺地区
3 村長は、モデル地区内において、建築物やその他の物件について、美しい景観の保全・創造に関し、必要な措置を講ずるよう協力を要請することができる。
(助成措置)
第八条 村長は、第一条の目的を達成するための活動を行おうとする村民に対し、別に定めるところにより、予算の範囲内において必要な助成を行うことができる。
(委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。