○西目屋村高齢者、障害者等の移動等の円滑化のための道路に関する基準を定める条例

平成二十五年三月十五日

条例第四号

(趣旨)

第一条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号。以下「法」という。)第十条第一項の規定に基づき、移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定めるものとする。

(移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準)

第二条 法第十条第一項に規定する移動等円滑化のために必要な特定道路である村道の道路の構造に関する条例で定める基準は、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十六号)第三条から第三十七条まで及び附則第二項から第六項までに定めるところによるものとする。

(移動円滑化に係る法令が改正された場合の措置)

第三条 前条の規定によりその定めるところによるものとする法令に規定する基準が改正された場合における同条の規定の適用については、当該法令の規定又は当該法令に規定する基準の改正に係る経過措置が定められたときにあつては、当該経過措置の例により、当該経過措置が定められないときにあつては、村長が定めるところにより、改正前の当該法令の規定又は当該法令に規定する基準の例によることができる。

この条例は平成二十五年四月一日から施行する。

西目屋村高齢者、障害者等の移動等の円滑化のための道路に関する基準を定める条例

平成25年3月15日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)