○青森県後期高齢者医療広域連合規約

平成十九年一月二十六日

青森県指令第百五十九号

(広域連合の名称)

第一条 この広域連合は、青森県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)という。

(広域連合を組織する地方公共団体)

第二条 広域連合は、青森県内の全市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(広域連合の区域)

第三条 広域連合の区域は、青森県の区域とする。

(広域連合の処理する事務)

第四条 広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)に規定する後期高齢者医療制度の事務のうち、次に掲げる事務を処理する。ただし、各号の事務のうち、別表第一に定める事務については関係市町村において行う。

 被保険者の資格の管理に関する事務

 医療給付に関する事務

 保険料の賦課に関する事務

 保健事業に関する事務

 その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務

(広域連合の作成する広域計画の項目)

第五条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第三項の広域計画をいう。以下同じ。)には、次の項目について記載するものとする。

 後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。

 広域計画の期間及び改定に関すること。

(広域連合の事務所の位置)

第六条 広域連合の事務所は、青森市新町二丁目四番一号に置く。

(広域連合の議会の組織)

第七条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、二十人とする。

2 広域連合議員は、関係市町村の長及び議員のうちから、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める人数をもって組織する。

 市長 五人

 町村長 五人

 市議会議員 五人

 町村議会議員 五人

(広域連合議員の選挙の方法)

第八条 広域連合議員の選挙に当たっては、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者の推薦のあった者を候補者とする。

 前条第二項第一号に掲げる者 すべての市長をもって組織する団体又は関係市町村(市に限る。)の長の総数の十分の一以上の者

 前条第二項第二号に掲げる者 すべての町村長をもって組織する団体又は関係市町村(町村に限る。)の長の総数の十分の一以上の者

 前条第二項第三号に掲げる者 すべての市議会の議長をもって組織する団体又は関係市町村(市に限る。)の議員の定数の総数の十分の一以上の者

 前条第二項第四号に掲げる者 すべての町村議会の議長をもって組織する団体又は関係市町村(町村に限る。)の議員の定数の総数の十分の一以上の者

2 広域連合議員は、前項に規定する推薦があった者のうちから、前条第二項第一号及び第三号に掲げる者にあっては各市議会、同項第二号及び第四号に掲げる者にあっては各町村議会において選挙するものとする。

3 各市町村議会における選挙については、地方自治法第百十八条第一項(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第九十五条の規定を準用する部分を除く。)の例による。

4 広域連合議員の当選人は、市議会における選挙についてはすべての市議会の、町村議会における選挙についてはすべての町村議会の選挙における得票総数の多い者から順次その選挙における定数に達するまでの者とする。

(広域連合議員の任期)

第九条 広域連合議員の任期は、当該関係市町村の長又は議会の議員としての任期による。

2 広域連合議員が関係市町村の長又は議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。

3 広域連合の議会の解散があったとき、又は広域連合議員に欠員が生じたときは、前条の規定により、速やかにこれを選挙しなければならない。

(広域連合の議会の議長及び副議長)

第十条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長一人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。

(広域連合の執行機関の組織)

第十一条 広域連合に、広域連合長及び副広域連合長を置く。

2 広域連合に会計管理者を置く。

3 広域連合長及び副広域連合長は、広域連合議員と兼ねることができない。

(広域連合の執行機関の選任の方法)

第十二条 広域連合長は、関係市町村の長のうちから、関係市町村の長が投票によりこれを選挙する。

2 前項の選挙は、第十五条の選挙管理委員会が定める場所において行うものとする。

3 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。

4 副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得てこれを選任する。

5 会計管理者は、広域連合長の補助機関である職員のうちから、広域連合長が命ずる。

(広域連合の執行機関の任期)

第十三条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、四年とする。ただし、関係市町村の任期の定めのある職を兼ねる者にあっては、当該任期による。

(補助職員)

第十四条 第十一条に定める者のほか、広域連合に必要な職員を置く。

(選挙管理委員会)

第十五条 広域連合に選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会は、四人の選挙管理委員をもってこれを組織する。

3 遷挙管理委員は、関係市町村の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。

4 選挙管理委員の任期は、四年とする。

(監査委員)

第十六条 広域連合に監査委員二人を置く。

2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ一人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては四年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(広域連合の経費の支弁の方法)

第十七条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

 関係市町村の負担金

 事業収入

 国及び青森県の支出金

 その他

2 前項第一号に規定する関係市町村の負担金の額は、別表第二により、広域連合の予算において定めるものとする。

(補則)

第十八条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成十九年二月一日から施行する。ただし、第十一条第二項及び第十二条第五項の規定は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十年三月三十一日までの間は、第四条に規定する事務の準備行為を行うものとする。

3 広域連合設立後はじめて行う広域連合長の選挙においては、第十二条第二項の規定にかかわらず、青森市新町二丁目四番一号にて行うものとする。

4 平成十九年三月三十一日までの間においては、第十四条中「職員」とあるのは、「吏員その他の職員」と読み替えるものとする。

(平成二四年一〇月一九日協議)

(施行期日)

1 この規約は、関係市町村の協議が整った日から施行する。

(経過措置)

2 この規約による改正後の青森県後期高齢者医療広域連合規約の規定は、平成二十五年度以後の年度分の関係市町村の負担金について適用し、平成二十四年度分までの関係市町村の負担金については、なお従前の例による。

別表第一(第四条関係)

一 被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付

二 被保険者証及び資格証明書の引渡し

三 被保険者証及び資格証明書の返還の受付

四 医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し

五 保険料に関する申請の受付

六 一から五までに掲げる事務に付随する事務

別表第二(第十七条関係)

1 共通経費

項目

負担割合(パーセント)

均等割

一〇

高齢者人口割

四五

人口割

四五

2 医療給付に要する経費

高齢者医療確保法第九十八条に定める市町村の一般会計において負担すべき額

3 保険料その他の納付金

高齢者医療確保法第百五条に定める市町村が納付すべき額

市町村が徴収した保険料等の実額及び低所得者等の保険料軽減額相当額

備考

高齢者人口割については、前年度の三月三十一日現在の住民基本台帳に基づく満七十五歳以上の人口による。

青森県後期高齢者医療広域連合規約

平成19年1月26日 県指令第159号

(平成24年10月19日施行)