○西目屋村歯科口腔保健の推進に関する条例
平成二十四年十二月十八日
条例第二十号
(目的)
第一条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)に基づき、本村が行う歯科疾患の予防等による口腔の健康保持(以下「歯科口腔保健」という。)の推進に関する施策の実施に関し、基本理念を定め、村及び村民等の責務を明らかにするとともに、当該施策の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に実施し、もつて村民の生涯にわたる健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条 村民の歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。
一 村民が生涯にわたり歯科口腔保健に関する取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。
二 村民が生涯にわたり良質かつ適切な歯科口腔保健及び歯科医療のサービスを受けることができる環境の整備を推進すること。
三 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連分野における施策と連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的かつ計画的に歯科口腔保健を推進すること。
(村の責務)
第三条 村は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのつとり、歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し、及び実施するものとする。
(村民の責務)
第四条 村民は、基本理念にのつとり、歯科口腔保健に関する知識と理解を深め、生涯にわたり日常生活における口腔清掃(歯及び口腔内に付着した汚れを取り除くことをいう。)及び定期的な歯科に係る検診の受診に心掛け、必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、歯科口腔保健に努めるものとする。
(施策の実施)
第五条 村は、歯科口腔保健を推進するため、次に掲げる基本的な施策を計画的に実施するものとする。
一 乳幼児期及び学齢期における歯科口腔保健の推進に必要な施策
二 成人期における歯科口腔保健の推進に必要な施策
三 妊娠期から子育て期における母子の歯科口腔保健の推進に必要な施策
四 八〇二〇運動(八十歳になつても自分の歯を二十本以上保つことを目的とした歯科口腔保健に関する取組をいう。)、その他高齢期における口腔機能の維持及び向上に必要な施策
五 障害のある者、介護を必要とする者等に対する適切な歯科口腔保健の推進に必要な施策
六 歯科口腔保健の観点からの食育の推進並びに糖尿病、脳卒中、がんその他の生活習慣病対策及び喫煙による影響対策の推進に必要な施策
七 歯科口腔保健に関する情報の収集及び普及啓発の推進に必要な施策
八 災害時の歯科口腔保健の推進に必要な施策
九 前各号に掲げるもののほか、村民の歯科口腔保健の推進を図るために必要な施策
2 村は、前項の施策を効果的に推進するため、毎月八日を歯つぴーデイと定め、歯科口腔保健に対する村民の意識高揚を図るものとする。
(財政上の措置等)
第六条 村は、歯科口腔保健に関する施策を推進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。