○西目屋村教育委員会教育長の事務の一部を委任する規程
平成二十四年六月七日
教委規程第一号
(趣旨)
第一条 この規程は、地方教育行政の組織運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十六条第三項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第二条 教育長は、職員の給与に関する条例第二十五条の規定に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則(平成二十四年青森県教育委員会規則第六号)第二条の規定に関する事務を学校長に委任する。
(教育長の指示)
第三条 この規程の定めるところにより委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。
附則
この規程は、平成二十四年七月一日から施行する。