○西目屋村消防団支援団員の任務、身分等に関する要綱
平成二十四年三月十六日
要綱第四号
(趣旨)
第一条 この要綱は、西目屋村消防団支援団員(以下「支援団員」という。)の任務、身分等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第二条 支援団員を任用する目的は、火災、大規模災害(以下「災害等」という。)において、住民の生命、身体及び財産の保護と被害の軽減に寄与するため、元消防職員・消防団員として培つた豊富な経験、知識及び技能等を活かして災害等の現場で不足する消防力を補完することとする。
(任務)
第三条 支援団員の任務は、災害等において、所属分団長の指揮の下、消防活動に当たることとする。
(身分)
第四条 支援団員の身分は、西目屋村消防団員の定員、任用、給与、服務等に関する条例(昭和二十六年条例第四十五号。以下「条例」という。)に規定する消防団員(以下「基本団員」という。)と同じ身分とする。
(階級)
第五条 支援団員の階級は団員とし、階級異動はできないものとする。
(被服等の貸与)
第六条 支援団員には、災害等の活動に従事するために必要な被服等を貸与する。ただし、基本団員がそのまま支援団員となる場合は、一部の貸与品の返納を中止し、継続貸与する。
(任命要件等)
第七条 分団長は、基本団員として五年以上在籍した者、及び元消防職員のうち、分団が支援団員として適格と認める者を西目屋村消防団支援団員入団(異動)届(様式第一号)に必要な事項を記入の上、消防団長に提出するものとする。
2 支援団員の人員は、条例における定数内とし、かつ、西目屋村消防団規則(昭和二十六年規則第 号)別表に定める各分団の定員合計の三分の一を超えないものとする。
3 支援団員の任期は一年とする。ただし、再任を妨げない。
一 報酬 条例第十二条第一項に規定する金額とする。
二 費用弁償 条例第十二条第二項に規定する区分に応じた金額とする。
(表彰)
第九条 支援団員の表彰については、国、県、村等への具申を行わないものとする。
(訓練等)
第十条 支援団員は、月例訓練その他の平常時の分団活動には参加しないものとする。ただし、所属分団長の判断により、訓練、行事等の活動に参加できるものとする。
(委任)
第十一条 この要綱に定めるもののほか、支援団員に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年七月一六日要綱第二六号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月二四日要綱第一五号)
この要綱は、令和四年四月一日から施行する。