○公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分の承認を受けて積み立てた積立金に関する取扱要綱
平成二十四年二月二十日
要綱第一号
(目的)
第一条 この要綱は、西目屋村教育振興基金条例(平成十四年条例第二十号。以下「条例」という。)に基づき設置された西目屋村教育振興基金(以下「基金」という。)のうち、公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分において、基金に積み立てることを条件に国庫納付金を免除され、承認を受けたことにより積み立てる積立金(以下「積立金」という。)の取扱いについて、条例に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(積立て)
第二条 積立金は、基金のうち、村立学校の施設整備に要する経費に充てるために積み立てるもので、その積み立てる額については、公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分において、学校の施設整備に要する経費に積み立て、運用することを条件に国庫納付を免除された納付金相当額以上とする。
(経理)
第三条 積立金は、他の勘定と区分して経理するものとする。また、基金の運用により生じた収益についても同様とする。
(取崩し)
第四条 積立金は、学校の施設整備に要する費用に充てる場合を除き、取り崩してはならないものとする。
(保管)
第五条 基金に積立金を積み立てた年度以降、毎年度、積立金の管理状況を明らかにした帳簿及び関係証拠書類を整備し、当該学校の財産処分に関する書類に準じて保管するものとする。
(委任)
第六条 この要綱に定めるもののほか、この積立金の管理について必要な事項を別に定めることができるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。