○西目屋村児童手当事務処理規則

平成二十四年六月十四日

規則第七号

西目屋村児童手当事務取扱規則(平成十二年規則第二十一号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規則は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第二条第一項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に係る事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(関係部門間の連携)

第二条 児童手当等に関する事務の取扱いに当たつては、請求者、受給者又はその他の関係者(以下「請求者等」という。)の利便の向上等を図る観点から、住民基本台帳担当部門、税務担当部門、学校教育担当部門、保育所担当部門、児童福祉担当部門、障害者福祉担当部門、その他の関係部門との連携に努めるものとする。

2 児童手当等の認定に当たつては、二重支給の防止等、適正な支給を図る観点から、市町村間、都道府県、その他関係機関との連携に努めるものとする。

3 受給資格に係る状況の変更に伴い、受給資格者が変更となる場合、新たな受給資格者は認定請求等が必要となることから、関係部門間、市町村間、都道府県等との連携を図ることにより、当該事実の把握に努め、請求者等に対する周知に努めるものとする。

(文書の取扱い)

第三条 請求者等に対する通知、照会等の文書を作成するときは、記載内容が容易に理解できるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講じるものとする。

2 請求者等から提出される請求書、届書等は、本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず担当職員が請求者等に代わつて記入する場合には、請求者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。

3 請求者等から提出された請求書、届書等の記載事項に明白な誤りがある場合においても、これが軽微なものであつて容易に補正できるものであるときは、請求者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。

4 請求書、届書等の提出を受けたときは、その請求書又は届書等に必ず受付確認年月日を記入するものとする。

5 特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の取扱いについては、特定個人情報保護委員会が定めている「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」に従い、適正に行うものする。

(備え付けるべき帳簿類)

第四条 市町村において備える帳簿等は、次のとおりとする。

 受給者台帳

 関係書類返戻・保留カード

 受給資格調査員証交付簿

 父母指定者管理台帳

(受給者台帳)

第五条 前条第一号の受給者台帳(以下「受給者台帳」という。)は、様式第一号及び様式第二号(施設等受給者用)によりそれぞれ作成し、使用に便宜な方法により整理するものとする。ただし、受給者台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによつて、事務を支障なく行い得る場合は、受給者台帳の作成を省略することができる。

2 受給者が外国人であるときは、住民基本台帳の記録事項を適切に確認した上、受給者台帳の余白に外国人である旨や通称を記載する等、適正に整理するものとする。

(返戻・保留カード)

第六条 第四条第二号の関係書類返戻・保留カード(以下「返戻・保留カード」という。)は、様式第三号により作成し、使用に便宜な方法により整理するものとする。ただし、返戻・保留カードに記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによつて、事務を支障なく行い得る場合は、返戻・保留カードの作成を省略することができる。

(調査員証交付簿)

第七条 第四条第三号の受給資格調査員証交付簿(以下「調査員証交付簿」という。)は、様式第四号により作成し、児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号。以下「省令」という。)第十三条による身分を示す証票の交付を行つたとき及び返納を受けたときに記入するものとする。ただし、調査員証交付簿に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによつて、事務を支障なく行い得る場合は、調査員証交付簿の作成を省略することができる。

(父母指定者管理台帳)

第八条 第四条第四号の父母指定管理者台帳は、父母指定者(法第四条第一項第二号に規定する父母指定者をいう。以下同じ。)が監護し、かつ、生計を同じくする児童(以下「父母指定者に養育される児童」という。)で本村に住所を有するものについて、様式第五号により作成する。ただし、父母指定者管理台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによつて、事務を支障なく行い得る場合は、父母指定者管理台帳の作成を省略することができる。

(父母指定者指定届の処理等)

第九条 省令第一条の三の規定による届出があつたときは、父母指定者管理台帳に所要の事項を記入するものとする。

2 父母指定者の支給事由が消滅したときは、支給事由消滅年月日を記入するものとする。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第十条 省令第一条の四第一項の請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

 省令第十一条の規定によつて所定の添付書類を省略させたときは、その認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。

 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次によること。

 認定請求書を返戻する場合は、様式第六号による通知書を作成し、その認定請求書に添えて返戻すること。なお、添付書類が不足している場合は、原則として返戻はせず、保留することとし、により対応すること。

 認定請求書を保留する場合は、様式第六号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 又はの処理を行つた場合は、返戻・保留カードにその旨を記入すること。

 前号の規定によつて返戻したものが補正されて再提出されたとき又は保留の事由がなくなつたときは、返戻・保留カードに再提出年月日を記入すること。

 地方税関係情報、年金給付関係情報及び住民票関係情報の連携のために一般受給資格者の、地方税関係情報及び住民票関係情報の連携のためにその配偶者等(二人以上で児童を養育している場合の配偶者、未成年後見人、父母等(請求者が父母指定者の場合に限る。)をいう。以下同じ。)の個人番号を記載する必要があるが、当該番号の記載がないことのみをもつて返戻・保留はしないこと。

2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。

 認定請求書の記載事項を公簿等及び添付書類により確認することとし、次の~キについては、特に留意すること。

 請求者の他に請求に係る児童を監護し、かつ、生計を同じくする当該児童の父若しくは母、未成年後見人(法人を除く。)又は父母指定者がある場合は、必要に応じて、それら請求者以外の者についても法第五条に定める所得の状況の確認に努めること。

 請求に係る児童のうちに本村の区域外に住所を有する児童(法第三条第三項に規定する施設入所等児童を除く。)があるときは、省令第一条の四第二項第一号の規定に基づき添付される当該児童の属する世帯の全員の住民票の写し及び同項第三号の規定に基づき添付される書類(様式第六号の二)により、児童と同居している者の状況等を確認すること。

 請求に係る児童が日本国内に住所を有しない場合は、省令第一条に規定される理由に該当するか否かを省令第一条の四第二項第二号の規定に基づき添付される書類(海外留学に関する申立書、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況が分かる書類等)により確認すること。

 請求者が未成年後見人として請求したときは、省令第一条の四第二項第四号の規定に基づき添付される書類(未成年後見人である旨の申立書、請求に係る児童の戸籍抄本等)により確認すること。

 請求者が父母指定者として請求したときは、第四条第四号の父母指定者管理台帳又は省令第一条の四第二項第五号の規定に基づき添付される書類(父母指定者指定届受領書、父母等居住状況が分かる書類等)により確認すること。

また、父母指定者と請求に係る児童が別居している場合は、当該児童の状況がわかる書類(全寮制の学校の寮の入寮証明書等)の添付を求め、当該書類により同居が困難であることを確認するとともに、上記イにより確認すること。

 請求者が法第四条第四項の支給要件に該当するもの(以下「同居父母」という。)として請求したときは、省令第一条の四第二項第七号の規定に基づき添付される書類(申立書及び当該申立に係る事実を証明する書類)により確認すること。

 請求に係る児童が施設入所等児童(法第三条第三項に規定される施設入所等児童をいう。以下同じ。)に該当する者でないことを、都道府県等から提供される情報により確認すること。

 前号によつて確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。特に前号イ及びに該当する場合においては、父母等の住所地の市町村に対して当該父母等の受給状況の確認を行うなど、二重支給の防止を図ること。

3 前項の規定によつて審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに次により処理するものとする。

 受給者台帳に所要の事項を記入すること。

 様式第七号による通知書を作成し、受給者に送付すること。なお、次に掲げる場合にあつては、それぞれ次に定める内容を記載のうえ、通知すること。

 省令第一条に規定される理由に該当する児童について認定した場合 留学により日本国内に住所を有しなくなつた日から三年を経過したときは、受給事由消滅届等を、三年以内に児童が帰国し、再び日本国内に住所を有するに至つたときは住所等変更届を、それぞれ村長に対して提出する必要がある旨

 未成年後見人を認定した場合 未成年後見人を解任され又は辞職したときは、村長に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨

 父母指定者を認定した場合 児童の生計を維持する父母等が日本国内に住所を有するに至つたときは、村長に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨

 認定請求書に認定年月日を記入すること。

 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること(受給者が法人である場合を除く。)

 同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合はその所属庁)に対して、同居父母を認定する旨を連絡するとともに、様式第八号により通知すること(当該同居父母以外の者が同居父母と異なる市町村に住所を有する場合又は公務員として所属庁において受給している場合に限る。)

4 第二項の規定によつて審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。

 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。

 様式第七号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第十一条 省令第一条の四第三項の請求書(以下「認定請求書(施設等受給資格者用)」という。)の提出を受けたときは、前条第一項各号の規定の例により処理するものとする。

2 認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項については、次により審査するものとする。

 認定請求書(施設等受給資格者用)の記載事項を公簿等及び添付書類により確認すること。特に、省令第一条の二第一項に規定する短期間の委託が行われている者若しくは同条第二項各号のいずれか、同条第三項又は第四項に掲げる短期間の入所をしている者又は施設に通う者は施設入所等児童に該当しないこととなるので留意すること。

 前号によつて確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。

3 前項の規定によつて審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに次により処理するものとする。

 受給者台帳(施設等受給用)に所要の事項を記入すること。

 様式第九号(施設等受給資格者用)による通知書を作成し、受給者に送付すること。

 認定請求書(施設等受給資格者用)に認定年月日を記入すること。

 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること(受給者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く)

4 第二項の規定によつて審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。

 認定請求書(施設等受給資格者用)に却下の旨及び却下年月日を記入すること。

 様式第九号(施設等受給資格者用)による通知書を作成し、請求者に送付すること。

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第十二条 省令第二条第一項の請求書(以下「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

 省令第十一条の規定によつて所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。

 額改定認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第十条第一項第二号及び第三号の規定の例により処理すること。

2 額改定認定請求書の記載内容については、第十条第二項の規定(同項第一号アの規定を除く。)の例により審査するものとする。

3 前項の規定によつて審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

 受給者台帳に新たに支給対象となつた児童の氏名及び改定後の支給額を記入すること。

 様式第十号による通知書を作成し、受給者に送付すること。なお、第十条第三項第二号のアからに掲げる場合にあつては、同号の例により通知書を作成すること。

 額改定認定請求書に改定年月日を記入すること。

4 第二項の規定によつて審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。

 受給者台帳の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。

 様式第十号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記入すること。

(一般受給資格者に係る額改定届の処理)

第十三条 省令第三条第一項の届書(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、前条第一項及び第二項の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定によつて審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。

 受給者台帳の児童欄から改定の原因となる児童を消除するとともに、改定後の支給額を記入すること。

 様式第十号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

 額改定届に改定年月日を記入すること。

3 第一項の規定によつて審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者台帳の備考欄に額改定届を返付した旨を記入し、受給者に返付するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第十四条 省令第二条第三項の請求書(以下「額改定認定請求書(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、第十二条第一項各号の規定の例により処理するものとする。

2 額改定認定請求書(施設等受給者用)の記載内容については、第十一条第二項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定によつて審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

 受給者台帳(施設等受給者用)に新たに支給対象となつた児童の氏名及び改定後の支給額を記入すること。

 様式第十一号(施設等受給者用)による通知書を作成し、受給者に送付すること。

 額改定認定請求書(施設等受給者用)に改定年月日を記入すること。

4 第二項の規定によつて審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。

 受給者台帳(施設等受給者用)の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。

 様式第十一号(施設等受給者用)による通知書を作成し、受給者に送付すること。

 額改定認定請求書(施設等受給者用)に改定請求却下年月日を記入すること。

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第十五条 省令第三条第二項の届書(以下「額改定届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、前条第一項及び第二項の規定に例により審査するものとする。

2 前項の規定によつて審査した結果、届出に係る事実を確認したときは、次により処理するものとする。

 受給者台帳(施設等受給者用)の児童欄から改定の原因となる児童を消除するとともに、改定後の支給額を記入すること。

 様式第十一号(施設等受給者用)による通知書を作成し、受給者に送付すること。

 額改定届(施設等受給者用)に改定年月日を記入すること。

3 第一項の規定によつて審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者台帳(施設等受給者用)の備考欄に額改定届を返付した旨を記入し、受給者に返付するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第十六条 額改定届又は額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合においても、公簿等によつて支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、次により処理するものとする。

 受給者台帳に改定後の支給額を記入するとともに、所要の事項を記入し、又は、児童欄から改定の原因となる児童を消除すること。

 様式第十号又は様式第十一号(施設等受給者用)による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳の備考欄にその送付年月日を記入すること。

(一般受給資格者に係る現況届の処理)

第十七条 省令第四条第一項の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

 現況届の記載事項について、受給者台帳と照合し、省令第十一条の規定によつて所定添付書類を省略させたときは、現況届にその省略させた添付書類の名称及びその理由を記入すること。

 現況届の記載及び添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第十条第一項第二号及び第三号の規定の例により処理すること。

2 前項第一号の規定によつて照合したものについては、第十条第二項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定によつて審査した結果、引き続いて児童手当等を支給すべきものと認めたときは、受給者台帳の現況届欄に所要の事項を記入すること。

4 第二項の規定によつて審査した結果、児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)第十一条第一項又は第二項の規定により認定請求があつたものとみなされる場合に該当すると認めたときは、受給者台帳に所要の事項を記入するほか、様式第七号による通知書を作成し、受給者に送付するものとする。

5 第二項の規定によつて審査した結果、児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは、次によること。

 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、その台帳を除いて別に保管すること。

 様式第十二号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること(受給者が法人である場合を除く。)

6 六月三十日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行つてもなお現況届の提出がない受給者については、法第十一条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものとする。

(施設等受給資格者に係る現況届の処理)

第十八条 省令第四条第三項の届書(以下「現況届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

 現況届(施設等受給者用)の記載事項について、受給者台帳(施設等受給者用)と照合し、省令第十一条の規定によつて所定の添付書類を省略させたときは、現況届(施設等受給者用)に、その省略させた添付書類の名称及びその理由を記入すること。

 現況届(施設等受給者用)の記載及び添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第十条第一項第二号及び第三号の規定の例により処理すること。

2 前項第一号の規定によつて照合したものについては、第十一条第二項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定によつて審査した結果、引き続いて児童手当を支給すべきものと認めたときは、受給者台帳(施設等受給者用)の現況届欄に所要の事項を記入すること。

4 第二項の規定によつて審査した結果、児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、次によること。

 受給者台帳(施設等受給者用)に消滅事由及び消滅年月日を記入し、その台帳を除いて別に保管すること。

 様式第十三号による通知書を作成し、受給者に送付すること。

 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること(受給者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)

5 六月三十日までに現況届(施設等受給者用)が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行つてもなお現況届(施設等受給者用)の提出がない受給者については、法第十一条の規定により児童手当の支払いを一時差し止めるものとする。

(氏名変更等届の処理)

第十九条 省令第五条の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

 受給者が一般受給者である場合は、受給者台帳の氏名(法人名等)欄を改めるものとする。

 受給者が施設等受給者である場合は、受給者台帳(施設等受給者用)の設置者等の氏名(法人名等)欄、施設等の名称欄、施設等の種類欄及び施設入所等児童の氏名欄を必要に応じて改めるものとする。

(住所変更等届の処理)

第二十条 省令第六条の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

 受給者が一般受給者である場合は、受給者又は児童の氏名及び住所(受給者が法人である場合は主たる事務所の所在地)等を公簿等及び添付書類により確認すること。

 受給者が施設等受給者である場合は、設置者等の住所地(法人の主たる事務所の所在地)、施設等の所在地(住所)又は施設入所等児童の居住地を公簿等及び添付書類により確認すること。

 受給者台帳に変更後の住所等及び変更年月日を記入すること。

(受給事由消滅届の処理)

第二十一条 省令第七条の届出(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、その台帳を除いて別に保管すること。

 様式第十二号又は様式第十三号(施設等受給者用)による通知書を作成し、受給者に送付すること。

 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入すること(受給者が国、地方公共団体又は法人である場合を除く。)

 支給対象となる児童と市町村を異にして別居している父母指定者について、前号までの処理をしたときは、児童の住所地の市町村に対して、様式第十四号により通知すること。

(職権に基づく支給事由消滅の処理)

第二十二条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿等によつて児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条の規定の例により処理するものとする。次の場合は、それぞれ職権に基づく処理を行うことができるものであること。

 省令第一条に定める理由により児童が日本国内に住所を有しなくなつた日から三年を経過した場合

 法第四条第四項の規定が適用されることにより、受給者と生計を同じくしない同居父母が認定されるに至つた場合

 支給対象の児童が施設入所等児童となつたことに伴い、その父母が当該児童に係る支給要件を具備しなくなつた場合

 施設入所等児童でなくなつたことに伴い、里親等又は施設設置者が当該児童に係る支給要件を具備しなくなつた場合

 その他、支給要件を具備しなくなつたことが明らかな場合

(住民基本台帳法による届出の処理)

第二十三条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十三条又は第二十四条の規定による届出があつたとき(その届出に係る書面に同法第二十九条の二の規定による付記がなされたときに限る。)は、第二十条又は第二十一条の規定の例により処理するものとする。

(支払の処理)

第二十四条 児童手当等の支払を窓口で行う場合には、様式第十五号の一又は様式第十五号の二(施設等受給者用)による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。

2 児童手当等の支払を口座振替で行う場合には、様式第十五号の三様式第十五号の四(施設等受給者用)様式第十五号の五又は様式第十五号の六(施設等受給者用)による通知書を作成し、受給者に送付することとし、支払を行つた場合には、受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。

3 様式第十五号の五又は様式第十五号の六(施設等受給者用)により通知した場合であつて、通知後、支払の内容等に変更を生じた場合は、変更内容を記載し、受給者に改めて通知すること。

(未支払請求書の処理)

第二十五条 省令第九条の請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

 未支払請求書の記載事項について、受給者台帳と照合すること。

 未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、次によること。

 請求者が法第十二条第一項に規定する十五歳に達する日以後最初の三月三十一日までの間にある児童(以下「中学校修了前の児童」という。)であつた者である場合は、様式第十六号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が法第十二条第二項に規定する施設等受給資格者又は施設等受給資格者であつた者である場合は、様式第十七号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が中学校修了前の児童であつた者である場合は、受給者台帳の支払金額欄に支払金額及び支払年月日を、備考欄に請求者の氏名及び住所を記入すること。

 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であつた者である場合は、支払金額欄に支払金額及び支払年月日を記入すること。

 請求を却下するものと決定したときは、次によること。

 請求者が中学校修了前の児童であつた者である場合は、様式第十六号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であつた者である場合は、様式第十七号による通知書を作成し、請求者に送付すること。

 請求者が中学校修了前の児童であつた者である場合は、受給者台帳の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。

 請求者が施設等受給資格者又は施設等受給資格者であつた者である場合は、受給者台帳(施設等受給者用)の当該請求に係る施設入所等児童であつた者の備考欄に請求を却下した旨を記入すること。

(支払の一時差止めの処理)

第二十六条 法第十一条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものと決定したときは、様式第十八号又は様式第十九号(施設等受給者用)による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳の備考欄にその旨を記入するものとする。

(処分の取消し)

第二十七条 児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあつたときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとする。

2 前項の取消しは、文書をもつて請求者等に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第二十八条 法第二十条の規定による寄附の申出については、申出の期限を定め、請求者等に周知すること。

2 省令第十二条の九の児童手当等に係る寄附の申出書(以下「寄附申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

 支払期月毎に寄附申出書に記載された寄附金額を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支給する児童手当等の額(法第二十一条又は第二十二条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等額を控除した額。以下この条において同じ。)から寄附金額を控除した額を支払うものとすること。この場合において、当該支払期月に支給する児童手当等の額が寄附金額に満たない場合は、寄附は行われないものとし、寄附金額を控除せずに支払うこと。

 支払期月毎に支給する児童手当等の額から寄附金額を控除し、様式第二十号による寄附受領証明書を作成し、請求者等に送付すること。

3 寄附申出書の署名欄と児童手当等の請求者等の氏名が異なる場合又は申出の期限を過ぎて寄附申出書が提出された場合には、当該申出書を請求者等に返戻すること。

4 請求者等より、寄附申出書の内容を変更し、又は寄附申出書を撤回するため、様式第二十一号による申出書(以下「寄附変更等申出書」という。)が提出された場合には、速やかに処理を行うこと。

5 支給事由の消滅等により児童手当等の支払が行われない場合や手当額の減額により寄附申出書の寄附の額に達しないときは、申出に係る寄附の受領は行わないこととすること。

(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)

第二十九条 法第二十一条の規定により、受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等を実施する場合においては、実施する旨を請求者等に周知するとともに、申出の期限を定め、請求者等に周知すること。

2 省令第十二条の十の規定により、児童手当等に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下「学校給食費等徴収等申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

 学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う場合は、児童手当等から徴収等する各支払期月毎の費用等について、様式第二十二号による通知書を作成し、徴収等対象者に送付すること。

 支払期月毎に学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う額(以下この条において「徴収等額」という。)を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支給する児童手当等の額(法第二十条の規定に基づく寄付金額又は法第二十二条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。)から徴収等額を控除した額を支払うものとすること。

3 学校給食費等徴収等申出書の署名欄と児童手当等の請求者等の氏名が異なる場合、その他申出に基づく徴収等を行うことができないと判断される場合には、当該申出書を請求者等に返戻すること。

4 請求者等より、学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し、又は、学校給食費等徴収等申出書を撤回するため、様式第二十三号による申出書(以下「学校給食費等徴収(支払)変更等申出書」という。)が提出された場合には、速やかに処理を行うこと。

(児童手当等からの利用料の特別徴収に係る事務処理)

第三十条 法第二十二条の規定に基づき、児童手当等から利用料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、次により処理するものとする。

 様式第二十四号の利用料特別徴収決定通知書(以下「特別徴収通知書」という。)を作成し、特別徴収の対象者に予め送付すること。

 前号により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者に予め送付すること。

 支払期月毎に特別徴収通知書に基づく徴収額を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支給する児童手当等の額から徴収額を控除した額(法第二十条の規定に基づく寄附金額又は前条第二項第二号に規定する徴収等額がある場合は、それらの額をさらに控除した額)を支払うものとする。

(個人番号の変更等に係る事務処理)

第三十一条 個人番号変更等申出書(様式第二十五号)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

 受給者が一般受給者である場合は、受給者台帳の受給者の個人番号欄、配偶者等の氏名欄、配偶者等の個人番号欄、児童の個人番号欄を必要に応じて改めるものとする。

 受給者が施設等受給者(個人であり被用者であるときに限る。)である場合は、受給者台帳(施設等受給者用)の設置者等の個人番号欄を改めるものとする。

(帳簿等の保存期間)

第三十二条 帳簿、請求書、届書等は、それぞれの次の期間保存するものとする。

 受給者台帳(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から五年)

 父母指定者管理台帳(父母指定者に児童手当等が支給されなくなつた日の属する年度の翌年度から五年)

 認定請求書(支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から五年)

 現況届(提出のあつた日の属する年度の翌年度から二年)

 未支払請求書(提出のあつた日の属する年度の翌年度から二年)

 額改定認定請求書(提出のあつた日の属する年度の翌年度から二年)

 前六号以外の届書等(提出のあつた日の属する年度の翌年度から一年)

(通知書等作成の取扱い)

第三十三条 様式第六号から様式第二十五号までの通知書等(以下「通知書等」という。)を作成する場合については、適宜、必要な様式変更、必要な情報提供等を付記しても差し支えないものとする。なお、通知書等の記載事項を別紙等で取り扱うことも可能とする。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成二十四年四月以降の月分の児童手当等に係る事務処理について適用する。

(経過措置)

2 平成二十四年六月一日から適用される法附則第二条第一項の給付に係る所得等の事項については、同年五月分までの支給に関する通知書等において、その記載を適宜省略することができる。

(西目屋村子ども手当事務処理規則の廃止)

3 西目屋村子ども手当事務処理規則(平成二十二年規則第七号)は、平成二十四年九月三十日をもつて廃止する。

(平成二七年五月一五日規則第一二号)

この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日から施行する。

(平成二八年三月一四日規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第三条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則、第四条の規定による改正前の西目屋村税条例施行規則、第五条の規定による改正前の西目屋村国民健康保険税条例施行規則、第六条の規定による改正前の西目屋村子ども・子育て支援法施行細則、第七条の規定による改正前の西目屋村放課後児童健全育成事業の実施に関する規則、第八条の規定による改正前の西目屋村児童手当事務処理規則、第九条の規定による改正前の西目屋村ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第十条の規定による改正前の西目屋村母子保健法施行細則、第十一条の規定による改正前の西目屋村重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第十二条の規定による改正前の西目屋村介護保険条例施行規則、第十三条の規定による改正前の西目屋村県営土地改良事業費分担金徴収条例施行規則及び第十四条の規定による改正前の西目屋村法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年三月二二日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十八年一月一日から適用する。

(令和四年三月二四日規則第二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

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西目屋村児童手当事務処理規則

平成24年6月14日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成24年6月14日 規則第7号
平成27年5月15日 規則第12号
平成28年3月14日 規則第5号
平成28年3月22日 規則第12号
令和4年3月24日 規則第2号