○西目屋村普通共用林野の運営に関する条例

平成二十四年六月二十一日

条例第十二号

(趣旨)

第一条 国と村との間に契約した普通共用林野の運営については、この条例の定めるところによる。

(共用林野の区域)

第二条 普通共用林野の区域は、青森県中津軽郡西目屋村に所在する国有林野とする。

(共用者の要件)

第三条 共用者は、本村に住所を有する者とする。

(産物の採取及び分配)

第四条 共用者は、各自入林して契約に定められた林産物を採取するものとする。

2 共用者以外の者が入林して採取する場合には、村長は、その者から入林料を徴収することができる。

3 林産物採取のため入林する者が携帯する証票についてその様式を定めたとき、及び交付したときは、その様式及びその数量を所轄森林管理署長に届け出るものとする。

(共用林野に要する経費)

第五条 共用林野に要する経費は、村の収入金をもつて充てるものとする。

(保護の義務)

第六条 普通共用林野の保護は、保護方法書に従い行うものとする。

(違約者に対する処置)

第七条 共用者が共用林野につき罪を犯し、又は普通共用林野契約に違背し、若しくは村長が必要あると認めた場合には、その者につき相当期間、林産物の採取及び分配を停止し、又は除名することができる。

2 村長は、前項の規定により処置をしたときは、その経緯及び状況を所轄森林管理署長に届け出るものとする。

(条例の変更)

第八条 この条例を変更しようとするときは、あらかじめ森林管理署長に協議するものとする。

(規則の委任)

第九条 この条例の施行に関して必要な事項は、村長が別にこれを定める。

この条例は、交付の日から施行する。

西目屋村普通共用林野の運営に関する条例

平成24年6月21日 条例第12号

(平成24年6月21日施行)