○西目屋村普通共用林野の運営に関する条例
平成二十四年六月二十一日
条例第十二号
(趣旨)
第一条 国と村との間に契約した普通共用林野の運営については、この条例の定めるところによる。
(共用林野の区域)
第二条 普通共用林野の区域は、青森県中津軽郡西目屋村に所在する国有林野とする。
(共用者の要件)
第三条 共用者は、本村に住所を有する者とする。
(産物の採取及び分配)
第四条 共用者は、各自入林して契約に定められた林産物を採取するものとする。
2 共用者以外の者が入林して採取する場合には、村長は、その者から入林料を徴収することができる。
(共用林野に要する経費)
第五条 共用林野に要する経費は、村の収入金をもつて充てるものとする。
(保護の義務)
第六条 普通共用林野の保護は、保護方法書に従い行うものとする。
(違約者に対する処置)
第七条 共用者が共用林野につき罪を犯し、又は普通共用林野契約に違背し、若しくは村長が必要あると認めた場合には、その者につき相当期間、林産物の採取及び分配を停止し、又は除名することができる。
2 村長は、前項の規定により処置をしたときは、その経緯及び状況を所轄森林管理署長に届け出るものとする。
(条例の変更)
第八条 この条例を変更しようとするときは、あらかじめ森林管理署長に協議するものとする。
(規則の委任)
第九条 この条例の施行に関して必要な事項は、村長が別にこれを定める。
附則
この条例は、交付の日から施行する。