○村市いこいの館設置条例
平成二十三年十月二十八日
条例第十六号
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、地域住民のコミュニティ意識の高揚と自主的地域活動の推進に資するため、村市いこいの館(以下「いこいの館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(位置及び名称)
第二条 施設の位置及び名称は次のとおりとする。
位置 中津軽郡西目屋村大字村市字稲葉二百十三番地一
名称 村市いこいの館
(管理)
第三条 村長は、法第二百四十四条の二第三項の規定により、指定管理者にいこいの館の管理を行わせることができる。
2 指定管理者が行ういこいの館の管理に関する業務の範囲は、次のとおりとする。
一 いこいの館を地域住民の利用に供すること。
二 いこいの館の維持及び修繕に関すること。
(利用料金)
第四条 いこいの館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、徴収しないものとする。ただし、収益を目的とした利用及び個人的な利用の場合は利用料金を徴収することができる。
2 村長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、一日当たり一万円の範囲内で、指定管理者があらかじめ村長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。
(規則への委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、いこいの館の管理運営に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。