○西目屋村暴力団排除条例

平成二十三年九月二十日

条例第十三号

(目的)

第一条 この条例は、暴力団排除について、基本理念を定め、村、村民及び事業者の責務を明らかにし、並びに暴力団排除に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、暴力団排除のための規制等について必要な事項を定めることにより、暴力団排除を推進しもつて村民生活の安全と平穏の確保及び村経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「暴力団排除」とは、村民生活又は事業活動に与える暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の影響を排除することをいう。

(基本理念)

第三条 暴力団排除は、村民生活の安全と平穏を確保し、及び村経済が健全に発展する上での課題であることを深く認識して、関係行政機関及び関係団体とともに、村、村民及び事業者が連携して行わなければならない。

(村の責務)

第四条 村は、前条に定める暴力団排除についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのつとり、県との連携を図りながら、暴力団排除に関する総合的な施策を実施するものとする。

(村民の責務)

第五条 村民は、基本理念にのつとり、暴力団排除のための活動に自主的に取り組む等暴力団排除に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、その生活に与える暴力団の影響に関する情報を村に提供する等により、村が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、青少年の家族及び地域住民は、基本理念にのつとり、青少年に対し、暴力団に加入せず、及び暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)と交際しないようにするために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第六条 事業者は、基本理念にのつとり、その事業活動を行うに当たり、暴力団員による不当な要求に応じない等暴力団排除のために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、その事業活動に与える暴力団の影響に関する情報を村に提供する等により、村が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(村の事務及び事業における措置)

第七条 村は、その事務又は事業の執行に伴つて暴力団に利益を与えることとならないようにするために必要な措置を講ずるものとする。

(相談の処理)

第八条 村は、村民及び事業者からの暴力団排除のための相談を解決するために必要な措置を講ずるものとする。

(安全の確保)

第九条 村は、暴力団排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団等から危害を加えられるおそれがあると認められる者の安全を確保するため、警察官による保護の依頼等必要な措置を講ずるものとする。

(啓発)

第十条 村は、村民及び事業者の暴力団排除についての関心と理解を深めるために必要な措置を講ずるものとする。

(村民等への支援)

第十一条 村は、村民及び事業者が暴力団排除に関する施策を実施する場合には、必要な助言及び協力

その他の支援措置を講ずるものとする。

(金品等の供与の制限)

第十二条 村民及び事業者は、何人に対しても、暴力団の威力を利用する目的で、若しくは暴力団の威力を利用したことに関し、金品その他の財産上の利益(以下「金品等」という。)の供与をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をすることのないようにしなければならない。

2 前項に定めるもののほか、村民及び事業者は、正当な理由がある場合を除き、その事業活動に関し、何人に対しても、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知つて金品等の供与をすることのないようにしなければならない。

(契約の解除の定め)

第十三条 事業者は、正当な理由がある場合を除き、その事業活動に関し、書面によつて契約をするときは、当該契約の履行により暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることが判明したときは当該契約を解除することができる旨を定めるよう努めなければならない。

(委任)

第十四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

西目屋村暴力団排除条例

平成23年9月20日 条例第13号

(平成23年9月20日施行)