○西目屋村廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成二十三年三月十五日
条例第一号
(目的)
第一条 この条例は、廃棄物の排出を抑制及び適正な処理並びに地域の清潔の保持を推進するための必要な事項を定め、もつて村民の健康で快適な生活環境を確保することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において使用する用語は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(村民の責務)
第三条 村民は、廃棄物の排出を抑制し、村の廃棄物の減量等に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第四条 事業者は、その事業に伴つて生じた廃棄物(以下「事業系廃棄物」という。)を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、事業系廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めなければならない。
3 事業者は、村の廃棄物の減量等に関する施策に協力しなければならない。
(村の責務)
第五条 村は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の減量等の推進を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 村は、廃棄物の減量等に関する村民及び事業者の意識の啓発を図り、その自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
(清潔の保持)
第六条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)はその占有し、又は管理する土地又は建物及びこれらの周囲の清潔を保持し、相互に協力して、地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
2 土地の占有者は、当該地内にみだりに廃棄物が捨てられないように適正な管理に努めなければならない。
(不法投棄の禁止)
第七条 何人も、みだりに道路、公園、河川等の公共の場所その他に、空き缶、空き瓶、たばこの吸い殻、汚物等の廃棄物を投棄し、これらの場所を汚してはならない。
(一般廃棄物処理計画)
第八条 村長は、法第六条第一項の規定により、一般廃棄物処理計画を定めたときは、これを告示するものとする。
2 前項の計画を著しく変更したときは、その都度告示しなければならない。
(事業系一般廃棄物の処理等)
第九条 事業者は、事業系廃棄物で産業廃棄物以外の廃棄物(以下「事業系一般廃棄物」という。)を自ら運搬し、又は処分する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第三条及び第四条の二に定める基準に従い、生活環境の保全上支障が生じない方法で処理しなければならない。
2 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら運搬せず、又は処分しない場合は、廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行うことのできる者に運搬させ、又は処分させなければならない。
(家庭系一般廃棄物の処理等)
第十条 村は、一般家庭の日常生活に伴つて生じた廃棄物(以下「家庭系一般廃棄物」という。)を収集、運搬及び処分する。
2 村民は、家庭系一般廃棄物の収集、運搬及び処分を受けるに際して、家庭系一般廃棄物を可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ等に分別し、適正に処理しなければならない。
(委任)
第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。