○西目屋村国民健康保険出産育児一時金の額の加算に関する規則
平成二十三年六月二十日
規則第十号
(趣旨)
第一条 この規則は、西目屋村国民健康保険条例(昭和三十四年条例第四号。以下「条例」という。)第八条第一項ただし書の規定に基づき、出産育児一時金の額の加算に関して、必要な事項を定めるものとする。
(出産育児一時金の額の加算)
第二条 条例第八条第一項ただし書の規定による特に必要があると認めるときは、当該出産が健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十六条ただし書きに規定する出産であると認められるときとする。
2 条例第八条第一項ただし書の規則で定める額は、一万二千円とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成二十三年四月一日から適用する。
附則(平成二六年一二月一七日規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る西目屋村国民健康保険出産育児一時金の額の加算に関する規則第二条の規定による出産育児一時金の額の加算については、なお従前の例による。
附則(令和三年一二月一三日規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る西目屋村国民健康保険出産育児一時金の額の加算に関する規則第二条の規定による出産育児一時金の額の加算については、なお従前の例による。