○西目屋村予防接種健康被害調査委員会条例施行規則
平成二十二年十二月十三日
規則第十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、西目屋村予防接種健康被害調査委員会条例(平成二十二年条例第十七号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、西目屋村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第二条 条例第二条の規定により委員会が調査又は協議するのは、当該事例について次に掲げる事項とする。
一 疾病の状況に関すること。
二 診療内容についての資料収集に関すること。
三 必要な特殊検査又は剖検の実施についての助言に関すること。
四 厚生労働大臣の因果関係認定に必要とされる調査報告に関すること。
五 その他健康被害について必要な事項に関すること。
(会議の招集)
第三条 委員会の会議は、予防接種等により現に健康被害を受けた者又はその疑いのある者が発生し、条例第二条の規定による調査又は協議の必要があると認めたときに、村長が招集する。
(定足数)
第四条 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(表決)
第五条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第六条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成二十二年十月一日から適用する。