○青森県市町村総合事務組合規約
平成十九年三月十九日
青森県指令第六百二十三号
青森県消防補償等組合規約(昭和二十六年青森県知事許可)の全部を変更する。
第一章 総則
(名称)
第一条 この組合は、青森県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第二条 組合は、別表第一に掲げる地方公共団体(以下「組合市町村等」という。)をもつて組織する。
(事務所の位置)
第四条 組合の事務所は、青森市新町二丁目四番一号に置く。
第二章 組合の議会
一 市の区域 一人
二 町村の区域 六人
2 組合議員の任期は、二年とする。
3 組合議員は、組合市町村等の長の職を失つたときは、前項の規定にかかわらず、その職を失う。
4 組合議員に欠員を生じたときは、速やかに補欠選挙を行わなければならない。
5 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第六条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長一人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第三章 組合の執行機関
(管理者及び副管理者)
第七条 組合に管理者及び副管理者一人を置く。
2 管理者及び副管理者は、組合市町村等の長のうちから組合の議会において選挙する。
3 管理者及び副管理者の任期は、二年とする。
4 管理者及び副管理者は、組合市町村等の長の職を失つたときは、前項の規定にかかわらず、その職を失う。
5 管理者は、組合を代表し、組合の事務を掌理する。
6 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(会計管理者)
第八条 組合に会計管理者一人を置く。
2 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。
(事務局及び機構)
第九条 組合に事務局及び市町村税滞納整理機構を設け、事務局長及び機構長その他の職員を置く。
2 前項の職員は、管理者が任免する。
(監査委員)
第十条 組合に監査委員二人を置く。
2 監査委員は、組合議員及び知識経験を有する者のうちからそれぞれ一人を管理者が組合の議会の同意を得て選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあつては組合議員の任期によるものとし、知識経験を有する者のうちから選任される者にあつては二年とする。
(選挙管理委員会)
第十一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第十四条第二項に規定する選挙管理委員会は、教育委員会委員長の属する市町村の選挙管理委員会とする。
第四章 組合の経費
(経費の支弁の方法)
第十二条 組合の経費は、次の収入をもつて充てる。
一 組合市町村等の負担金
二 組合の財産から生ずる収入
三 その他の収入
(負担金)
第十三条 前条第一号に定める組合市町村等の負担金の金額及び分賦方法については、条例で定める。
第五章 雑則
第十四条 この規約の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成十九年四月一日から施行する。
(事務の承継)
4 組合は、平成十九年三月三十一日をもつて解散する青森県市町村税滞納整理組合の事務、青森県市町村等非常勤職員公務災害補償等組合の事務(青森県市町村職員退職手当組合に係るものを除く。)及び青森県自治会館管理組合の事務を承継する。
附則(平成一九年七月一八日青森県指令第一八六八号)
この規約は、青森県知事の許可のあつた日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。
附則(平成二〇年八月一日青森県指令第一七六六号)
この規約は、青森県知事の許可のあつた日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。
附則(平成二二年八月一〇日青森県指令第一七八一号)
この規約は、青森県知事の許可のあつた日から施行し、平成二十二年四月一日から適用する。
附則(平成二四年二月八日青森県指令第二八〇号)
この規約は、青森県知事の許可のあつた日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。
附則(平成二四年三月三〇日青森県指令第一一六八号)
この規約は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一月一八日青森県指令第八一号)
この規約は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年六月二六日青森県指令第一五三七号)
この規約は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成二六年三月一四日青森県指令第六一〇号)
この規約は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年二月四日青森県指令第一九八号)
この規約は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年八月四日青森県指令第一六七五号)
この規約は、平成二十七年九月一日から施行する。
附則(平成二九年二月七日青森県指令第三三九号)
この規約は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月二九日青森県指令第八九四号)
この規約は、平成二十九年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平川市、平内町、今別町、外ヶ浜町、蓬田村、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、おいらせ町、六ヶ所村、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村、中部上北広域事業組合、弘前地区環境整備事務組合、黒石地区清掃施設組合、西北五環境整備事務組合、十和田地区環境整備事務組合、三戸地区環境整備事務組合、西海岸衛生処理組合、西北五広域福祉事務組合、十和田地区食肉処理事務組合、上北地方教育・福祉事務組合、南黒地方福祉事務組合、三戸郡福祉事務組合、五所川原地区消防事務組合、弘前地区消防事務組合、一部事務組合下北医療センター、八戸地域広域市町村圏事務組合、下北地域広域行政事務組合、鰺ヶ沢地区消防事務組合、十和田地域広域事務組合、津軽広域水道企業団、田子高原広域事務組合、久吉ダム水道企業団、八戸圏域水道企業団、青森地域広域事務組合、北部上北広域事務組合、津軽広域連合、つがる西北五広域連合、青森県後期高齢者医療広域連合
別表第二(第三条関係)
共同処理する事務 | 組合市町村等 |
一 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十四条第一項の規定による非常勤消防団員に対する損害補償に関する事務 二 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十六条の三の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に対する損害補償に関する事務 三 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条第一項(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する事務 四 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第四十五条の規定による水防に従事した者に対する損害補償に関する事務 五 消防組織法第二十五条の規定による非常勤消防団員に対する退職報償金の支給に関する事務 六 消防職員及び消防団員に対する賞じゆつ金の支給に関する事務 七 消防組織法第二十四条第二項の規定による非常勤消防団員に対する福祉事業に関する事務 | 黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平川市、平内町、今別町、外ヶ浜町、蓬田村、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、おいらせ町、六ヶ所村、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村、中部上北広域事業組合、五所川原地区消防事務組合、弘前地区消防事務組合、下北地域広域行政事務組合、鰺ヶ沢地区消防事務組合、十和田地域広域事務組合、北部上北広域事務組合 |
八 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第六十九条及び第七十条の規定に基づく議会の議員その他非常勤の職員(財産区議会の議員及び財産区管理委員を含む。)の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務 | 黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平川市、平内町、今別町、外ヶ浜町、蓬田村、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、おいらせ町、六ヶ所村、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村、中部上北広域事業組合、弘前地区環境整備事務組合、黒石地区清掃施設組合、西北五環境整備事務組合、十和田地区環境整備事務組合、三戸地区環境整備事務組合、西海岸衛生処理組合、西北五広域福祉事務組合、十和田地区食肉処理事務組合、上北地方教育・福祉事務組合、南黒地方福祉事務組合、三戸郡福祉事務組合、五所川原地区消防事務組合、弘前地区消防事務組合、一部事務組合下北医療センター、八戸地域広域市町村圏事務組合、下北地域広域行政事務組合、鰺ヶ沢地区消防事務組合、十和田地域広域事務組合、津軽広域水道企業団、田子高原広域事務組合、久吉ダム水道企業団、八戸圏域水道企業団、青森地域広域事務組合、北部上北広域事務組合、津軽広域連合、つがる西北五広域連合、青森県後期高齢者医療広域連合 |
九 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)に基づく公立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害に対する補償に関する事務 | 黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平川市、平内町、今別町、外ヶ浜町、蓬田村、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、おいらせ町、六ヶ所村、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村 |
十 市町村税等の滞納整理に関する次の事務 イ 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号に規定する地方団体の徴収金並びに農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第八十七条の二第三項及び第八項の規定に基づき徴収する共済掛金等及び延滞金並びに国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十六条に規定する保険料及び第七十九条第三項に規定する延滞金につき、督促状で指定する期限内に納付又は納入しない者に対する滞納処分の実施に関する事務 ロ イの滞納処分に係る徴収金の当該市町村への還付に関する事務 ハ その他納税の普及徹底等に関する事務 | 青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、三沢市、むつ市、つがる市、平川市、平内町、今別町、外ヶ浜町、蓬田村、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、おいらせ町、六ヶ所村、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村 |
十一 青森県自治会館の設置、管理及び運営に関する事務 | 平内町、今別町、外ヶ浜町、蓬田村、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、おいらせ町、六ヶ所村、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村 |