○西目屋村後期高齢者医療に関する条例
平成二十年三月十七日
条例第十二号
(趣旨)
第一条 村が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び青森県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成十九年青森県後期高齢者医療広域連合条例第二十九号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(村が行う後期高齢者医療の事務)
第二条 村は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第二条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第六条及び第七条に規定する事務のほか、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
一 広域連合条例第三条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付
二 広域連合条例第十八条の保険料の額に係る通知書の引渡し
三 広域連合条例第十九条第二項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付
四 広域連合条例第二十条第二項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付
五 広域連合条例第二十一条本文の申告書の提出の受付
六 前各号に掲げる事務に付随する事務
(保険料を徴収すべき被保険者)
第三条 村が保険料を徴収すべき被保険者は、次の各号に掲げる被保険者とする。
一 村に住所を有する被保険者
二 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第五十五条第一項(法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であつて、病院等(法第五十五条第一項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第五十五条第一項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際村に住所を有していた被保険者
三 法第五十五条第二項第一号(法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であつて、継続して入院等をしている二以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際村に住所を有していた被保険者
四 法第五十五条第二項第二号(法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であつて、最後に行つた法第五十五条第二項第二号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際村に住所を有していた被保険者
五 法第五十五条の二第一項の規定の適用を受ける被保険者であつて、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十六条の二第一項及び第二項の規定の適用を受け、これらの規定により村に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であつた被保険者
(普通徴収に係る保険料の納期)
第四条 普通徴収の方法によつて徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。
第一期 七月一日から同月三十一日まで
第二期 九月一日から同月三十日まで
第三期 十一月一日から同月三十日まで
第四期 一月一日から同月三十一日まで
2 前項に規定する納期により難い被保険者に係る納期は、村長が別に定めることができる。この場合において、村長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第百八条第二項又は第三項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に百円未満の端数がある場合又は当該額の全額が百円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額は、すべて当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(保険料の督促手数料)
第五条 保険料の督促手数料は、督促状一通について、百円とする。
(延滞金)
第六条 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が二千円以上(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過するまでの期間については、年七・三パーセント)の割合をもつて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。
(罰則)
第七条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が、正当な理由がなく法第百三十七条第二項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する。
第八条 村は、偽りその他不正の行為により保険料その他法第四章の規定による徴収金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。
第九条 前二条の過料の額は、情状により、村長が定める。
2 前二条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して十日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二〇日条例第五号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。