○西目屋村県営土地改良事業費分担金徴収条例
平成十九年六月十五日
条例第十号
(趣旨)
第一条 この条例は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第九十一条第三項の規定による分担金の徴収に関して、法令又は他の条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第二条 村は、法第九十一条第二項の規定に基づき、県営土地改良事業(以下「事業」という。)の施行に係る各年度においてその施行に要する費用(以下「事業費」という。)の一部を負担する場合は、当該事業の施行に係る地域内にある土地(以下「受益地」という。)につき法第三条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。
(分担金の額)
第三条 前条の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、当該事業費のうち村が負担する額を超えない範囲内において、村長が定める額とする。
3 前項の算定方法により難い場合は、当該受益地が受ける利益の程度を勘案して、村長が定める。
(賦課期日及び納期)
第四条 第二条の規定により徴収する各年度の分担金の賦課期日及び納期は、村長が定める。
(分担金の減免)
第五条 村長は、天災その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、分担金を減免することができる。
(納期限の延長等)
第六条 分担金の納期限の延長及び徴収の猶予については、村税の例による。
(委任)
第七条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。