○西目屋村副村長の定数を定める条例
平成十九年三月十四日
条例第二号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百六十一条第二項の規定に基づき、西目屋村の副村長の定数は、一人とする。
附則
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
平成19年3月14日 条例第2号
(平成19年4月1日施行)