○西目屋村議会会議規則

平成十九年三月十三日

議会規則第一号

西目屋村議会会議規則(昭和三十四年規則第 号)の全部を次のように改正する。

目次

第一章 総則(第一条~第十三条)

第二章 議案及び動議(第十四条~第二十条)

第三章 議事日程(第二十一条~第二十五条)

第四章 選挙(第二十六条~第三十五条)

第五章 議事(第三十六条~第四十九条)

第六章 発言(第五十条~第六十四条)

第七章 委員会(第六十五条~第七十七条)

第八章 表決(第七十八条~第八十八条)

第九章 請願(第八十九条~第九十五条)

第十章 秘密会(第九十六条・第九十七条)

第十一章 辞職及び資格の決定(第九十八条~第百一条)

第十二章 規律(第百二条~第百九条)

第十三章 懲罰(第百十条~第百十六条)

第十四章 公聴会(第百十七条~第百二十二条)

第十五章 参考人(第百二十三条)

第十六章 会議録(第百二十四条~第百二十七条)

第十七章 議員の派遣(第百二十八条)

第十八章 補則(第百二十九条)

附則

第一章 総則

(参集)

第一条 議員は、招集の当日開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通知しなければならない。

(欠席の届出)

第二条 議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から該当出産の日後八週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(宿所または連絡所の届出)

第三条 議員は、別に宿所または連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときもまた同様とする。

(議席)

第四条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において議長が定める。

2 一般選挙後あらたに選挙された議員の議席は、議長が定める。

3 議長は必要があると認めるときは、議席を変更することができる。

4 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(会期)

第五条 会期は、毎会期の始めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集された日から起算する。

(会期の延長)

第六条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第七条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第八条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第九条 会議時間は、午前十時から午後五時までとする。

2 議長は、必要があると認めるときは会議時間を変更することができる。ただし、出席議員二人以上から異議があるときは、討論を用いないで、会議に諮つて決める。

3 会議の開始は、号鈴で報ずる。

(休会)

第十条 村の休日は、休会とする。

2 議事の都合その他必要があるときは、議会は議決で休会とすることができる。

3 議長は特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百十四条(議員の請求による開議)第一項の規定による請求があつた場合のほか議会の議決があつたときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第十一条 開議、散会、延会、中止または休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前または散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第十二条 開議時刻後相当の時間を経てもなお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあるときは、議長は議員の退席を制止し、または議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至つたときは、議長は休憩または延会を宣告する。

(出席催告)

第十三条 法第百十三条(定足数)の規定による出席催告の方法は、議事堂に現在する議員または議員の住所(別に宿所または連絡所の届け出をした者については当該届け出の宿所または連絡所)に文書または口頭をもつて行う。

第二章 議案及び動議

(議案の提出)

第十四条 法第百十二条(議員の議案提出権)の規定によるものを除くほか、議員が議案を提出するにあたつては、一人以上の者の賛成がなければならない。

2 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、所定の賛成者とともに記名して議長に提出しなければならない。

3 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。

(一事不再議)

第十五条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第十六条 動議は、法またはこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に一人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第十七条 法第百十五条の三(修正の動議)の規定によるものを除くほか、議会が修正の動議を議題とするにあたつては、一人以上の者の発議によらなければならない。

2 修正の動議は、その案をそなえ、所定の発議者が記名して、議長に提出しなければならない。その他のものについては、一人以上の賛成者とともに記名して議長に提出しなければならない。

(秘密会の動議)

第十八条 秘密会の動議は、所定の発議者が記名して、議長に提出しなければならない。

(先決動議の措置)

第十九条 他の事件に先立つて表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を定める。ただし、出席議員二人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮つて決める。

(事件の撤回または訂正及び動議の撤回)

第二十条 会議の議題となつた事件を撤回し、または訂正しようとするとき及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは、議会の許可を得なければならない。

2 前項の許可を求めようとするときは、提出者から事件については文書により、動議については文書又は口頭により請求しなければならない。

第三章 議事日程

(日程の作成及び配布)

第二十一条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。

(日程の順序変更及び追加)

第二十二条 議長が必要あると認めるときまたは議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議に諮つて議事日程の順序を変更し、または他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第二十三条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第二十四条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかつたとき、またはその議事が終らなかつたときは、議長は、さらにその日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第二十五条 議事日程に記載した事件の議事を終つたときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮つて延会することができる。

第四章 選挙

(選挙の宣告)

第二十六条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(不在議員)

第二十七条 選挙を行なう宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることはできない。

(議場の出入口閉鎖)

第二十八条 投票による選挙を行なうときは、議長は、第二十六条(選挙の宣告)の規定による宣告の後、職員をして議場の出入口を閉鎖させ、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第二十九条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布もれの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を点検させなければならない。

(投票)

第三十条 議員は、議長の指示に従つて、順次、投票する。

(投票の終了)

第三十一条 議長は、投票が終つたと認めるときは、投票もれの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があつた後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第三十二条 議長は、開票を宣告した後、二人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は議長が、議員の中から指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見をきいて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第三十三条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙に関する疑義)

第三十四条 選挙に関する疑義は、議長が会議に諮つて決める。

(選挙関係書類の保存)

第三十五条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。

第五章 議事

(議題の宣告)

第三十六条 会議に付する事件を議題とするときは、議長はこの旨を宣告する。

(一括議題)

第三十七条 議長は、必要があると認めるときは二件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員二人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮つて決める

(議案等の朗読)

第三十八条 議長は必要があると認めるときは、議題になつた事件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第三十九条 会議に付する事件は、第九十二条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑あるときは質疑の後、議長は所管の常任委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

2 前項の規定にかかわらず、委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議会の議決で付託することができる。

3 提出者の説明又は第一項の委員会付託は、議会の議決で省略することができる。

(付託事件を議題とする時期)

第四十条 委員会に付託した事件は、第七十七条(委員会報告書)の規定による報告書の提出をまつて議題とする。

(委員長及び少数意見の報告)

第四十一条 委員会が審査または調査した事件が議題となつたときは、委員長がその経過及び結果を報告する。

2 第七十六条(少数意見の留保)第二項の規定による手続きを行なつた者は、前項の報告に次いで少数意見の報告をすることができる。この場合において、少数意見が二個以上あるときの報告の順序は、議長が定める。

3 前二項の報告は、討論を用いないで会議に諮つて省略することができる。

4 委員長の報告及び少数意見の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(修正案の説明)

第四十二条 委員長の報告若しくは少数意見の報告が終つたときは、議長は修正案の説明をさせる。

(委員長報告等に対する質疑)

第四十三条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し質疑をすることができる。修正案に関しては、事件または修正案の提出者及び説明のための出席者に対してもまた同様とする。

(討論及び表決)

第四十四条 議長は、前条の質疑が終つたときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第四十五条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

(委員会の審査または調査期限)

第四十六条 議会は必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。

2 前項の期限までに審査又は調査を終ることができないときは、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

3 前二項の期限までに審査又は調査が終らなかつたときは、その事件は、第四十条(付託事件を議題とする時期)の規定にかかわらず、議会において審議することができる。

(委員会の中間報告)

第四十七条 議会は、委員会の審査または調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告を求めることができる。

2 委員会は、その審査又は調査中の事件について、特に必要と認めるときは、議会の承認を得て、中間報告することができる。

(再審査又は再調査のための付託)

第四十八条 委員会の審査または調査を経て報告された事件で、なお審査または調査の必要があると認めるときは、議会は、更にその事件を同一の委員会または他の委員会に付託することができる。

(議事の継続)

第四十九条 延会、中止または休憩のため事件の議事が中断された場合において再びその事件が議題となつたときは、前の議事を継続する。

第六章 発言

(発言の許可等)

第五十条 発言はすべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、発言が簡単な場合その他特に議長が許可したときは、議席で発言することができる。

2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。

(発言の要求)

第五十一条 会議において発言しようとする者は、起立して「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を求めなければならない。

2 二人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先起立者と認める者から指名して発言させる。

(討論の方法)

第五十二条 討論については、議長は最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第五十三条 議長が議員として発言するときは、議席に着き発言し、発言が終つた後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第五十四条 発言はすべて簡明にするものとし、議題外にわたり、またはその範囲をこえてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

3 議員は質疑にあたつては、自己の意見を述べることができない。

(質疑の回数)

第五十五条 質疑は、同一議員につき同一の議題について、二回をこえることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りではない。

(発言時間の制限)

第五十六条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限について、出席議員二人以上から異議があるときは、議長は討論を用いないで会議にはかつて決める。

(議事進行に関する発言)

第五十七条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第五十八条 廷会、中止又は休憩のため発言が終らなかつた議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終結)

第五十九条 質疑又は討論が終つたときは、議長はその終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は質疑または討論終結の動議を提出することができる。

3 質疑又は討論終結の動議については、議長は討論を用いないで会議にはかつて決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第六十条 選挙及び表決の宣告後は何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第六十一条 議員は村の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に議長にその要旨を文書で通知しなければならない。

3 質問の順序は、議長が定める。

4 質問の通告をした者が欠席したとき、又は、質問の順序に当たつても質問しないとき、若しくは議場に現在しないときは、通告は、その効力を失う。

(緊急質問等)

第六十二条 質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。この場合における議会の同意については、議長は討論を用いないで会議に諮らなければならない。

2 前項の質問がその趣旨に反すると認められるときは、議長は直ちに制止しなければならない。

(準用規定)

第六十三条 質問については、第五十五条(質疑の回数)及び第五十九条(質疑又は討論の終結)の規定を準用する。

(発言の取消又は訂正)

第六十四条 議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て自己の発言を取り消しまたは議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

第七章 委員会

(議長への通知)

第六十五条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(会議中の委員会の禁止)

第六十六条 委員会は、議会の会議中は開くことはできない。

(委員の発言)

第六十七条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りではない。

(委員外議員の発言)

第六十八条 委員会は、審査または調査中の事件について必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明または意見を聞くことができる。

2 委員会は、委員でない議員から発言の申し出があつたときは、その許否を決める。

(委員の議案修正)

第六十九条 委員は、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

第七十条 削除

(連合審査会)

第七十一条 委員会は、審査または調査のため必要があると認めたときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。

(証人出頭または記録提出の要求)

第七十二条 委員会は、法第百条(調査権)の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭または記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(所管事務の調査)

第七十三条 常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(委員の派遣)

第七十四条 委員会は、審査または調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(閉会中の継続審査)

第七十五条 委員会は、閉会中もなお審査または調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、議長に申し出なければならない。

(少数意見の留保)

第七十六条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員一人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した者が、その意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。

(委員会報告書)

第七十七条 委員会は、事件の審査または調査を行なつたときは、報告書を作り議長に提出しなければならない。

第八章 表決

(表決問題の宣告)

第七十八条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第七十九条 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第八十条 表決には条件を付けることができない。

(起立による表決)

第八十一条 議長は、表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して、可否の結果を宣告する。

2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対して出席議員二人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

(投票による表決)

第八十二条 議長が必要があると認めるとき、または出席議員三人以上から要求があるときは、記名または無記名の投票で表決をとる。

2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(記名及び無記名投票)

第八十三条 投票による表決を行なう場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票しなければならない。ただし、記名投票の場合は、自己の氏名を併記しなければならない。

(白票の取扱)

第八十四条 投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。

(選挙規定の準用)

第八十五条 記名又は無記名の投票を行なう場合には、第二十八条(議場の出入口閉鎖)第二十九条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)第三十条(投票)第三十一条(投票の終了)第三十二条(開票及び投票の効力)第三十三条(選挙結果の報告)第一項、第三十四条(選挙に関する疑義)及び第三十五条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。

(表決の訂正)

第八十六条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第八十七条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員二人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法により表決を採らなければならない。

(表決の順序)

第八十八条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。

2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし、表決の順序について出席議員二人以上から異議があるときは、議長は討論を用いないで会議に諮つて決める。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決を採る。

第九章 請願

(請願書の記載事項等)

第八十九条 請願書には邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所(法人の場合にはその所在地)を記載し、請願者(法人の場合にはその名称を記載し、代表者)が署名しなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名または記名押印しなければならない。

3 請願書の提出は、平穏になさなければならない。

(請願の紹介の取消し)

第九十条 議員が請願の紹介を取り消そうとするときは、会議の議題となつた後においては議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。

2 前項の許可を求めようとするときは、文書により請求しなければならない。

(請願文書表の作成及び配布)

第九十一条 議長は請願文書を作成し、議員に配布する。

2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。

3 請願者数人記名のものはほか何人と、同一議員の紹介による数件の内容同一のものはほか何件と記載する。

(請願の委員会付託)

第九十二条 議長は、第三十九条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第一項の規定にかかわらず、請願文書表の配布とともに、請願を所管の常任委員会に付託する。ただし、会議に付した請願で常任委員会に係るものは議会の議決で特別委員会に付託することができる。(前条において請願書の写しを配布する場合においては、「請願文書表」とあるのは「請願書の写し」とする。)

2 会議に付した請願の委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。

3 請願の内容が二以上の委員会の所管に属する場合は、二以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの委員会に付託する。

(紹介議員の委員会出席)

第九十三条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。

2 紹介議員は、前項の求めがあつたときは、これに応じなければならない。

(請願の審査報告)

第九十四条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を付け議会に報告しなければならない。

 採択すべきもの

 不採択とすべきもの

2 委員会は、必要があると認めるときは、請願の審査結果に意見を付けることができる。

3 採択すべきものと決定した請願で、村長その他の関係執行機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。

(陳情書等の処理)

第九十五条 陳情書又はこれに類するもので、議長が必要があると認める者は、請願書の例により処理するものとする。

第十章 秘密会

(指定者以外の退場)

第九十六条 秘密会を開く議決があつたときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第九十七条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。

第十一章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第九十八条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は議会に報告し、討論を用いないで会議に諮つてその許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長はその旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第九十九条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第二項及び第三項の規定は、議員の辞職について準用する。

(資格決定の要求)

第百条 法第百二十七条(失職及び資格決定)第一項の規定により、議員の被選挙権の有無又は法第九十二条の二(議員の兼業禁止)の規定に該当するかどうかについて議会の議決を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を証拠書類とともに議長に提出しなければならない。

(資格決定の審査)

第百一条 前条の要求について、議会は、第三十九条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第三項の規定にかかわらず、委員会に付託しなければ決定することができない。

第十二章 規律

(品位の尊重)

第百二条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(携帯品)

第百三条 議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさ、写真機及び録音機の類を着用し、または携帯してはならない。ただし、病気、その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(議事妨害の禁止)

第百四条 何人も会議中はみだりに発言し、騒ぎその他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第百五条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

(禁煙)

第百六条 何人も会議中は喫煙してはならない。

(新聞等の閲読禁止)

第百七条 何人も会議中は参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(許可のない登壇の禁止)

第百八条 何人も議長の許可がなければ演壇に登つてはならない。

(議長の秩序保持権)

第百九条 法、またはこの規則に定めるもののほか規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮つて決める。

第十三章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第百十条 懲罰の動議は、文書をもつて所定の発議者が記名して議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があつた日から起算して三日以内に提出しなければならない。ただし、第九十七条(秘密の保持)第二項の違反にかかるものについてはこの限りではない。

(懲罰の審査)

第百十一条 懲罰については、議会は、第三十九条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第三項の規定にかかわらず、委員会に付託しなければ決定することはできない。

(代理弁明)

第百十二条 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議並びに委員会での一身上の弁明をする場合において、議会又は委員会の同意を得たときは、他の議員をして代わつて弁明させることができる。

(戒告または陳謝の方法)

第百十三条 戒告または陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によつて行うものとする。

(出席停止の期間)

第百十四条 出席停止は十日をこえることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合または既に出席を停止された者について、その停止期間内にさらに懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(出席停止期間中出席したときの措置)

第百十五条 出席を停止された議員が、その期間内に議会の会議または委員会に出席したときは、議長または委員長は、直ちに退去を命じなければならない。

(懲罰の宣告)

第百十六条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

第十四章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第百十七条 議会が、法第百十五条の二第一項の規定により、会議において、公聴会を開こうとするときは、議会の議決でこれを決定する。

2 議長は、前項の議会の議決があつたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第百十八条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第百十九条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長は、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第百二十条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(議員と公述人の質疑)

第百二十一条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第百二十二条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。

第十五章 参考人

(参考人)

第百二十三条 議会が、法第百十五条の二第二項の規定により、会議において、参考人の出席を求めようとするときは、議会の議決でこれを決定する。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第百二十条(公述人の発言)第百二十一条(議員と公述人の質疑)及び第百二十二条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

第十六章 会議録

(会議録の記録事項)

第百二十四条 会議録は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて作成し、当該会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

 出席及び欠席議員の氏名

 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

 説明のため出席した者の職氏名

 議事の日程

 議長の諸報告

 議員の異動並びに議席の指定及び変更

 委員会報告書及び少数意見報告書

 会議に付した事件

十一 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

十二 選挙の経過

十三 議事の経過

十四 記名投票による賛否の氏名

十五 その他議長または議会において必要と認めた事項

(会議録の配布)

第百二十五条 会議録は、当該会議録に記録された事項を記載した書面又は当該事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)を作成して、議員及び関係者に配布する。

(会議録に掲載又は記録しない事項)

第百二十六条 前条の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取り消しを命じた発言及び第六十四条(発言の取消又は訂正)の規定により取り消した発言は掲載又は記録しない。

(会議録署名議員)

第百二十七条 会議録に法第百二十三条第三項に規定する署名に代わる措置を取らなければならない議員は、二人とし、議長が会議において指名する。

第十七章 議員の派遣

(議員の派遣)

第百二十八条 法第百条第十三項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たつては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第十八章 補則

(会議規則の疑義)

第百二十九条 この規則の施行に関し疑義が生じたときは、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮つて決める。

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年一二月二五日議会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十年九月一日から適用する。

(平成二五年三月一五日議会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年九月一八日議会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月一一日議会規則第一号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

西目屋村議会会議規則

平成19年3月13日 議会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成19年3月13日 議会規則第1号
平成20年12月25日 議会規則第1号
平成25年3月15日 議会規則第1号
平成27年9月18日 議会規則第1号
令和4年3月11日 議会規則第1号