○西目屋村議会委員会条例

平成十九年三月十六日

条例第六号

西目屋村議会委員会条例(昭和三十九年条例第十八号)の全部を次のように改正する。

第一章 通則

(常任委員会の設置)

第一条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員の定数及び所管)

第二条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

 総務文教常任委員会 六人

総務課、企画財政課、税務会計課、国民スポーツ大会推進室、教育委員会、議会事務局、選挙管理委員会の所管並びにこれに関連する事項及び他の常任委員会に属しない事項

 民生産業常任委員会 六人

住民課、産業課、建設課及び農業委員会の所管並びにこれに関連する事項

(常任委員の任期)

第三条 常任委員の任期は、二年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(常任委員の任期の起算)

第四条 常任委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による後任者の選任が任期満了前に行われたときは、その選任による委員の任期は、前任の委員の任期満了の翌日から起算する。

(特別委員会の設置)

第五条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議決で定める。

3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)

第六条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会の委員の定数は前条の規定にかかわらず、五名とする。

(委員の選任)

第七条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮つて指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

2 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

3 常任委員及び議会運営委員の任期満了による後任者の選任は、その任期満了前三十日以内に行うことができる。

4 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮つて当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

5 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第三条(常任委員の任期)第二項の例による。

(委員長及び副委員長)

第八条 常任委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長一人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。

(委員長及び副委員長がともにいないときの互選)

第九条 委員長及び副委員長がともにいないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長及び副委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第十条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第十一条 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故あるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長及び委員の辞任)

第十二条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

2 委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。

第二章 会議及び規律

(招集)

第十三条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第十四条 委員会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。但し、第十六条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のために半数に達しないときはこの限りでない。

(表決)

第十五条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は委員として表決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第十六条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫、若しくは兄弟、姉妹の一身上に関する事件、または自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席して発言することができる。

(傍聴の取扱)

第十七条 委員会は議員のほか委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第十八条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮つて決める。

(出席説明の要求)

第十九条 委員会は、審査または調査のため、村長、教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第二十条 委員会において地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序をみだす委員があるときは、委員長はこれを制止し、または発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は当日の委員会を終了するまで発言を禁止し、または退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ又は中止することができる。

第三章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第二十一条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときはその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第二十二条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による申出は、委員長が定めるところにより、委員長が定める電子情報処理組織(委員会又は委員長の使用に係る電子計算機(入出力措置を含む。以下この項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第二十六条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。

(公述人の決定)

第二十三条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から委員会において定め、議長を経て本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中にその案件に対して賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第二十四条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲をこえてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人との質疑)

第二十五条 委員は公述人に対して質疑することができる。

2 公述人は委員に対して質疑することができない。

(代理人又は文章等による意見の陳述)

第二十六条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書若しくは電子情報処理組織を使用する方法により意見を提出することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

第四章 参考人

(参考人)

第二十六条の二 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第二十四条(公述人の発言)第二十五条(委員と公述人との質疑)及び第二十六条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

第五章 記録

(記録)

第二十七条 委員長は職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名しなければならない。

2 前項の記録は、議長がこれを保管する。

3 第一項の規定にかかわらず、同項の規定による記録の作成は、議長が定めるところにより、当該記録に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において、同項の規定による署名又は記名押印については、同項の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であつて議長が定めるものをもつて代えることができる。

第六章 補則

(必要な事項の規定)

第二十八条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては会議規則の定めるところによる。

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年三月一五日条例第六号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二五年三月一五日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年三月一八日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年三月一三日条例第一六号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、改正後の第二条の規定は、平成二十七年五月一日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の西目屋村議会委員会条例第十九条の規定は適用せず、改正前の西目屋村議会委員会条例第十九条の規定は、なおその効力を有する。

(平成二八年九月一四日条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年十月一日から施行する。

(平成三一年三月二九日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月一七日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年三月一五日条例第三号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年四月一八日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年五月一日から施行する。

(令和六年三月八日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(令和六年九月一七日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

西目屋村議会委員会条例

平成19年3月16日 条例第6号

(令和6年9月17日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成19年3月16日 条例第6号
平成22年3月15日 条例第6号
平成25年3月15日 条例第7号
平成26年3月18日 条例第1号
平成27年3月13日 条例第16号
平成28年9月14日 条例第37号
平成31年3月29日 条例第13号
令和2年3月17日 条例第3号
令和4年3月15日 条例第3号
令和5年4月18日 条例第12号
令和6年3月8日 条例第4号
令和6年9月17日 条例第16号