○西目屋村国民保護協議会条例
平成十八年三月二十四日
条例第一号
(目的)
第一条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第四十条第八項の規定に基づき、西目屋村国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員及び専門委員)
第二条 協議会の委員の定数は、十二人以内とする。
2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長の職務代理)
第三条 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第四条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第五条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(雑則)
第六条 前各条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。