○西目屋村指定金融機関等を指定する告示

平成十七年十月三十一日

告示第三十三号

地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条第二項の規定に基づく西目屋村の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせる指定金融機関及び同条第四項の規定に基づく西目屋村の公金の収納の事務を取り扱わせる収納代理金融機関を次のように指定し、平成十七年十月三十一日から施行する。

区分

金融機関名

取扱店舗

一 指定金融機関

株式会社みちのく銀行

本支店

(総括店)下土手町支店

二 収納代理金融機関

株式会社青森銀行

本支店

つがる弘前農業協同組合

本支店

株式会社ゆうちょ銀行

仙台貯金事務センター及び郵便局

改正文(平成二〇年三月一七日告示第九号)

公布の日から施行し、平成十九年十月一日から適用する。

西目屋村指定金融機関等を指定する告示

平成17年10月31日 告示第33号

(平成20年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成17年10月31日 告示第33号
平成18年1月4日 告示第2号
平成20年3月17日 告示第9号