○西目屋村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成十七年三月十八日
条例第一号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条の二の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者の報告)
第二条 任命権者は、毎年九月末日までに、村長に対し、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)を除く。)に係る次に掲げる人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
一 任用の状況
二 人事評価の状況
三 給与、勤務時間その他の勤務条件の状況
四 分限及び懲戒の状況
五 服務の状況
六 退職管理の状況
七 研修の状況
八 福祉及び利益の保護の状況
九 その他村長が必要と認める事項
附則
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月一四日条例第七号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年一二月一三日条例第二九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年一二月一二日条例第二五号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。