○寒冷地手当に関する規則

平成十六年十月二十五日

規則第十七号

寒冷地手当に関する規則(昭和四十四年規則第五号)の全部を改正する。

(この規則の目的)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第七号。以下「条例」という。)第十六条及び第二十条の規定に基づき、寒冷地手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(その他寒冷の地域)

第二条 条例第十六条第一項のその他寒冷の地域は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。以下「寒冷地手当法」という。)別表に掲げる地域とする。

(支給対象外の職員)

第三条 条例第十六条第一項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 本邦外にある職員(当該基準日から当該基準日の属する月の末日までの期間の全日数にわたつて本邦外にある職員に限る。ただし、条例第十六条第二項の表の扶養親族のある職員に該当する職員を除く。)

 刑事休職者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

 無給休職者(法第二十八条第二項第一号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

 停職者(法第二十九条第一項の規定により停職にされている職員をいう。)

 専従休職者(法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をしている職員をいう。)

 定年前再任用短時間勤務職員(法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。)

(世帯主)

第四条 条例第十六条第二項の表の世帯主である職員とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げる者をいう。

 扶養親族(条例第八条第二項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者

 扶養親族を有しないが、居住のため一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

(扶養親族のある職員に含まれない職員)

第五条 条例第十六条第二項の表備考の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

 条例第十九条の二第一項の規定による単身赴任手当(以下「単身赴任手当」という。)を支給される職員であつて、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が二以上ある場合にあつては、すべての当該住居)と寒冷地手当法別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(以下「最短距離」という。)が六十キロメートル以上であるもの

 単身赴任手当を支給される職員以外の職員であつて扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が六十キロメートル以上であるもの

(その他寒冷の地域における寒冷地手当の額)

第六条 条例第十六条第三項の規則で定める額は、寒冷地手当法第二条第一項の規定の例により算出される額とする。

(日割計算の適用者)

第七条 条例第十六条第四項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 基準日(条例第十六条第一項に規定する基準日をいう。以下同じ。)において第三条各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となつた場合

 基準日において第三条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同条各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員となつた場合

 基準日において第三条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第十七条第二項又は第三項の規定により寒冷地手当を支給される職員(以下「有給休職者」という。)のいずれかに該当する職員となつた場合

 基準日において有給休職者が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第三条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となつた場合

 基準日において有給休職者が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第十七条第二項又は第三項の規定による割合を変更された場合

(日割計算)

第八条 条例第十六条第四項の規則で定める額は、同条第二項又は第三項の規定による額を前項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から西目屋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第一号)第三条第一項に規定する週休日を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算して得た額とする。

(支給日等)

第九条 寒冷地手当は、給料の支給日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、前項の規定に係らず、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給するものとする。

3 基準日から引き続いて第三条各号に掲げる職員のいずれかに該当している職員が、支給日後に復職等した場合には、第一項の規定にかかわらず、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給するものとする。

4 支給対象職員が基準日の属する月にその所属する支給義務者を異にして異動した場合の寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する支給義務者において支給するものとする。この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(確認)

第十条 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項を確認するものとする。

 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地手当法別表に掲げる地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること

 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地手当法別表に掲げる地域でない場合であつて、当該職員が扶養親族と同居していないとき 最短距離が六十キロメートル未満であること

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(この規則に関し必要な事項)

第十一条 前各条に定めるもののほかこの規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十六年条例第二十号。以下「改正後の条例」という。)附則第五項の規則で定める者は、職員以外の地方公務員等であつた者が、平成十六年十月二十九日(以下「旧基準日」という。)の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、西目屋村内又は第二条に規定する地域に在勤することとなつた場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなつた日の前日までの間における勤務地等を考慮して改正後の条例附則第三項及び第四項の規定により寒冷地手当を支給される職員である者との権衡上必要があると村長が認める者とする。

3 改正後の条例附則第五項の支給対象職員以外の経過措置対象職員である者及び規則で定める者に対しては、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)の規定の例により算出される額を寒冷地手当として支給するものとする。

(令和四年一二月一二日規則第一四号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

(寒冷地手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第六条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第七条の規定による改正後の寒冷地手当に関する規則の規定を適用する。

寒冷地手当に関する規則

平成16年10月25日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)