○西目屋村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例
平成十六年六月十八日
条例第八号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき、西目屋村の公の施設の管理を行わせる指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第二条 村長は、指定管理者を指定しようとする場合において、特に必要があると認めるときは、公募するものとする。
2 前項の公募を行う場合は、あらかじめ指定管理者指定の基準を定め、これを公にするものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第三条 法人その他の団体(以下「団体等」という。)であつて、指定管理者の指定を受けようとするものは、次に掲げる書類を村長に提出して、その申請をしなければならない。
一 事業計画書
二 定款、寄付行為又はこれらに準ずるもの
三 役員名簿
四 経営状況に関する書類
五 その他村長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第四条 村長は、前条の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、申請のあつた公の施設の管理を行うに適した団体等を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
一 事業計画の内容が、利用者の平等な利用を確保できるものであること。
二 事業計画の内容が当該公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理にかかる経費の縮減が図られるものであること。
三 事業計画に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
一 指定管理者が管理する公の施設の名称
二 指定管理者となる団体の名称
三 指定管理者が管理する期間(以下「指定期間」という。)
(事業報告書の作成及び提出)
第五条 指定管理者は、毎年度終了後六十日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、村長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、第七条第一項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して六十日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
一 管理業務の実施状況及び利用状況
二 利用に係る料金の収入の実績
三 管理に係る経費の収支状況
四 その他管理の実態を把握するために村長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第六条 村長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、村長はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第八条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は前条第一項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなつた公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第九条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第十条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職務を退いた後においても同様とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年三月一五日条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。