○西目屋村介護保険条例施行規則

平成十四年十月十八日

規則第十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、西目屋村介護保険条例(平成十二年西目屋村条例第一号。以下「条例」という。)第八条及び第九条の規定に基づき、保険料の徴収猶予及び減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の徴収猶予)

第二条 条例第八条第一項に規定する保険料の徴収猶予は、同項に規定する期間の範囲内で、同項の申請があつた日以後初めて到来する保険料の納期限の翌日から、保険料を納付することができると認められるときまでとする。

2 徴収猶予の対象となる保険料は、条例第八条第一項の申請があつた日以降の日を納期限とする保険料とする。

(徴収猶予の申請)

第三条 条例第八条第一項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料徴収猶予申請書(様式第一号)に介護保険被保険者証及び徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。ただし、徴収猶予を必要とする書類を添付できない特別の事情があると村長が認めたときは、この限りでない。

(徴収猶予の決定)

第四条 村長は、条例第八条第一項の申請があつた場合においては、当該申請者の被害等の事実、程度等の状況を調査し、その結果について介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第二号)により当該申請者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第五条 村長は、保険料の徴収猶予を認める事由が消滅した場合又は虚偽の申請その他不正な行為により保険料の徴収猶予を受けた場合は、当該徴収猶予の一部又は全部を取り消すことができる。

2 村長は、前項の規定により徴収猶予の一部又は全部を取り消す場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第三号)により通知するものとする。

(保険料の減免)

第六条 条例第九条第一項に規定する保険料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 条例第九条第一項第一号に該当する場合、その者の所有する住宅、家財又はその他の財産について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)の、当該住宅、家財又はその他の財産の価格に対する割合(以下、「損害の程度」という。)及びその者の前年(一月から三月までの間にあつては前々年。以下同じ。)中の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)の区分に応じ、次のとおりとする。

合計所得金額

特例給付割合

損害の程度が百分の三十以上百分の五十未満のとき

損害の程度が百分の五十以上のとき

五百万円以下であるとき

五割以内

十割以内

五百万円を超え七百五十万円以下であるとき

二・五割以内

五割以内

七百五十万円を超えるとき

一・二五割以内

二・五割以内

 条例第九条第一項第二号又は第三号に該当する場合、第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)が死亡し、又は心身に重大な障害を受け若しくは長期間入院したことにより、又は事業及び業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、その者の収入が著しく減少した場合は、その者の前年中の合計所得金額に対する当該年の合計所得見込額の区分に応じ、次のとおりとする。

合計所得金額

特例給付割合

減少の程度が百分の三十以上百分の五十未満のとき

減少の程度が百分の五十以上のとき

五百万円以下であるとき

五割以内

十割以内

五百万円を超え七百五十万円以下であるとき

二・五割以内

五割以内

七百五十万円を超えるとき

一・二五割以内

二・五割以内

 条例第九条第一項第四号に該当する場合、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作による減収額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)によつて支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の百分の三十以上の額である場合(前年中の合計所得金額のうち農業所得が四百万円を超える場合を除く。)においては、介護保険料の額(当該年度分の介護保険料の額に前年中における農業所得に係る割合を乗じて得た額)について、その者の前年中の合計所得金額に応じ、次のとおりとする。

合計所得金額

減免の割合

三百万円以下であるとき

十割以内

三百万円を超え四百万円以下であるとき

八割以内

四百万円を超え五百五十万円以下であるとき

六割以内

五百五十万円を超え七百五十万円以下であるとき

四割以内

七百五十万円を超えるとき

二割以内

2 減免の対象となる保険料は、当該年度分の保険料のうち、前項に定める事由を受けた日以後に納期の末日の到来する保険料とする。

(減免の申請)

第七条 条例第九条第一項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書(様式第四号)に介護保険被保険者証及び減免を必要とする理由を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。ただし、減免を必要とする理由を証明する書類を添付できない特別の事情があると村長が認めたときは、この限りでない。

(減免の決定)

第八条 村長は、条例第九条第一項の申請があつた場合においては、当該申請者の被害等の事実、程度等の状況を調査し、その結果について介護保険料減免決定通知書(様式第五号)により当該申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第九条 村長は、保険料の減免を認める事由が消滅した場合又は虚偽の申請その他の不正な行為により保険料の減免を受けた場合は、当該減免の一部又は全部を取り消すことができる。

2 村長は、前項の規定により保険料の減免の一部又は全部を取り消す場合は、介護保険料減免取消通知書(様式第六号)により通知するものとする。

(合計所得金額の確定前における減免の特例等)

第十条 条例第九条第一項第二号から第四号に該当する者が同号の規定により保険料の減免を受けようとする場合において、当該年の合計所得金額が確定していないときは、合計所得金額が確定するまでの間、見込みによる合計所得金額を当該年の合計所得金額とみなし、第六条第一項第二号から第三号までの規定を適用する。

2 前項の規定により保険料の減免を受けている者は、当該年の合計所得金額が確定したときは、当該合計所得金額を証明する書類を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の書類の提出があつた場合においては、保険料の減免割合を確定し、介護保険料減免確定通知書(様式第七号)により通知するものとする。

(災害等発生日の特例)

第十一条 一月一日から三月三十一日までに生じた条例第八条第一項第一号及び第九条第一項第一号に該当する事由については、当該年の四月一日に当該事由が生じたものとみなして介護保険料の徴収猶予及び減免の規定を適用する。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成十四年十月一日から適用する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

2 条例附則第一条第一項の規定により適用する条例第九条第一項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第六条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 条例附則第一条第一項第一号に該当する場合 保険料額の全部

 条例附則第一条第一項第二号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第一号被保険者の保険料額

B 当該第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第一条第一項第二号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第二十二条の二第一項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)

d 次の表の上欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の下欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を十分の十とする。

前年の合計所得金額

減免割合

二百十万円以下であるとき

十分の十

二百十万円を超えるとき

十分の八

3 前項に規定する場合における条例第九条第二項の申請書については、第七条の規定にかかわらず、村長が別に様式を定めることができる。

(平成二八年三月一四日規則第三号)

(施行期日)

第一条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五条(第三条第一項第三号を削る部分に限る。)、第七条及び附則第八条の規定は、番号法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(西目屋村介護保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第七条 この規則の施行の際、第六条の規定による改正前の西目屋村介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第八条 この規則の施行の際、第七条の規定による改正前の西目屋村介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年三月一四日規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第三条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則、第四条の規定による改正前の西目屋村税条例施行規則、第五条の規定による改正前の西目屋村国民健康保険税条例施行規則、第六条の規定による改正前の西目屋村子ども・子育て支援法施行細則、第七条の規定による改正前の西目屋村放課後児童健全育成事業の実施に関する規則、第八条の規定による改正前の西目屋村児童手当事務処理規則、第九条の規定による改正前の西目屋村ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第十条の規定による改正前の西目屋村母子保健法施行細則、第十一条の規定による改正前の西目屋村重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第十二条の規定による改正前の西目屋村介護保険条例施行規則、第十三条の規定による改正前の西目屋村県営土地改良事業費分担金徴収条例施行規則及び第十四条の規定による改正前の西目屋村法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年七月一七日規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第二項及び第三項の規定は、令和二年二月一日から適用する。

(令和三年六月一八日規則第六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第二項及び次項の規定は、令和三年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 令和二年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

(令和四年三月二四日規則第二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

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西目屋村介護保険条例施行規則

平成14年10月18日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保健
沿革情報
平成14年10月18日 規則第12号
平成28年3月14日 規則第3号
平成28年3月14日 規則第5号
令和2年7月17日 規則第13号
令和3年6月18日 規則第6号
令和4年3月24日 規則第2号