○西目屋村暴走族等根絶運動の推進に関する条例
平成十四年九月三十日
条例第十二号
(目的)
第一条 この条例は、村、村民、事業者、交通安全関係機関・団体等が一体となつて暴走族等根絶運動を推進し、もつて村民生活の安全と平穏の確保を図ることを目的とする。
一 自動車等 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第二条第一項第九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。
二 暴走行為 法第六十八条若しくは第七十一条の二又は青森県迷惑行為等防止条例(平成十三年青森県条例第五号)第五条の規定に違反する行為(当該行為を教唆し、又はほう助する行為を含む。)をいう。
三 暴走族等 その団体の構成員が集団的に暴走行為をする団体及び暴走行為を行う個人をいう。
(村の責務)
第三条 村は、第一条の目的を達成するため、暴走族等根絶運動に関して、必要な施策を実施するように努めなければならない。
(村民の責務)
第四条 村民は、村が推進する暴走族等根絶運動に関する施策に協力するものとする。
(事業者等の責務)
第五条 自動車等の部品の販売を業とする者は、改造マフラーその他の暴走行為を助長するおそれのある自動車等の部品を販売しないように努めるものとする。
2 自動車等の燃料の販売を業とする者は、不正改造車両に対して、自動車等の燃料を販売しないように努めるものとする。
3 衣服等の刺しゅうを業とする者は、暴走族等であることが推認される表示の刺しゅうを請け負わないように努めるものとする。
4 駐車場、空き地その他の暴走族等が常習的に集合するおそれがある場所を管理する者は、暴走族等を集合させないための措置を講ずるように努めるものとする。
5 タクシー、トラックその他の自動車等の運転手は、暴走行為を発見したときは、遅滞なく、その旨を警察官に通報するように努めるものとする。
(推進)
第六条 村長は、暴走族等根絶運動に関して必要な施策を推進する必要があると認めるときは、関係行政機関等と協議し、次に掲げる措置を講ずるものとする。
一 暴走族等根絶の推進に関する啓発活動及び村民意識の高揚に関すること。
二 暴走行為をする団体への加入の防止に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、暴走族等根絶運動の推進に関すること。
(関係行政機関等に対する協力要請)
第七条 村長は、暴走族等根絶運動を推進するために必要と認めるときは、関係行政機関等に対し、必要な措置を講ずるよう要請することができる。
(委任)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。