○西目屋村住民基本台帳ネットワークシステム運営管理規程
平成十四年八月三十日
規程第五号
第一章 セキュリティ組織
(セキュリティ統括責任者)
第一条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総括的に実施するためセキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、総務課長をもつて充てる。
(システム管理者)
第二条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、住民課長をもつて充てる。
第三条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、住民課長補佐又は住民課主幹をもつて充てる。
(セキュリティ会議)
第四条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもつて組織する。
一 システム管理者
二 セキュリティ責任者
三 住民課の係長以上の職にある者
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
一 住民基本台帳ネットワークのセキュリティ対策の決定及び見直し
二 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
三 監査の実施
四 教育・研修の実施
4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、住民課において処理する。
第五条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は必要な措置を要請することができる。
第二章 入退室管理
(入退室管理を行う室)
第六条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室(以下「運用室」という。)において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 室 |
レベル二 | 住民基本台帳ネットワークシステムデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室(以下「電算室」という。) |
レベル一 | 業務端末の設置室(以下「住民課窓口」という。) |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりである。
セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 |
レベル二 | 入退室を行う場合には、職員は職員証により入退室を行い、職員以外については、企画財政課長から許可された者のみがカードを用いて入退室を行う。 |
レベル一 | 識別を行うために、入退室者には、職員の名札の着用を義務付ける。 |
(入退室管理者)
第七条 入退室管理者は、電算室にあつては企画財政課長、住民課窓口については住民課長をもつて充て、それぞれ鍵の管理を行う。
2 入退室管理者は、運用室については、第六条第二項に定める入退室管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。
(入退室者の記録)
第八条 入退室管理者は、入退室管理簿を作成し、運用室の入退室者を記録するものとする。
(入退室管理の調査等)
第九条 セキュリティ統括責任者は、適正な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示をするものとする。
第三章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第十条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。
一 コミュニケーションサーバ
二 統合端末
2 前項のアクセス管理は、操作者用ICカード及びパスワードで操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第十一条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、住民課長をもつて充てる。
(操作者用ICカード)
第十二条 アクセス管理者は、操作者用ICカード及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。
一 操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を定めること。
二 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
三 操作者用ICカードの種類ごとの操作について、セキュリティ責任者と協議して定めること。
四 操作者用ICカードの管理簿を作成すること。
(操作者の責任)
第十三条 操作者は、操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第十四条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、七年前までさかのぼつて解析できるよう保管するものとする。
(オペレーティングシステムの管理)
第十五条 アクセス管理責任者は、第十条のアクセス管理を実施するほか、住民基本台帳ネットワークシステムに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。
第四章 情報資産管理
(情報資産管理)
第十六条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、情報資産管理責任者を置く。
2 情報資産管理責任者は、住民課長をもつて充てる。
(情報資産管理責任者)
第十七条 情報資産管理責任者は、次に掲げる事項を実施する。
一 本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要措置を講ずること。
二 本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カード並びに本人確認情報以外の情報資産の管理方法(操作の指定を含む。)を定めること。
三 住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めること。
第五章 委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第十八条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第十九条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第二十条 外部委託に係る契約書には、情報保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
一 再委託の禁止又は制限に関する事項
二 情報の記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
三 情報の記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
四 情報の秘密保持に関する事項
五 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第二十一条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者(二以上の段階にわたる委託を含む。)における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成十四年八月五日から適用する。
附則(平成二八年三月一四日規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年七月一二日規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月三一日規程第二号)
この規定は、公布の日から施行する。
附則(令和五年九月一一日規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。