○西目屋村生活安全条例
平成十四年九月三十日
条例第十三号
(目的)
第一条 この条例は、犯罪、事故等の発生を防止するための住民の自主的な安全活動を推進するとともに、住民の安全意識の高揚及び生活環境の整備を図り、もつて安全な住民生活の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「住民」とは、西目屋村に住所を有する者及び滞在する者並びに西目屋村に土地、家屋等を有する者及び管理する者をいう。
一 犯罪、事故等の防止に関すること。
二 青少年の健全育成に関すること。
三 高齢者及び障害者の生活安全に関すること。
四 住民の自主的な安全活動の支援に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、住民生活の安全確保のために必要なこと。
2 村は、前項各号に掲げる事項を実施するに当たつては、関係行政機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。
(住民の義務)
第四条 住民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、村が実施する施策に協力するものとする。
(委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。