○弘前地区環境整備事務組合規約
昭和37年2月20日
青森県指令第950号
(組合の名称)
第1条 この組合は、弘前地区環境整備事務組合という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、弘前市、平川市、大鰐町、藤崎町、板柳町及び西目屋村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は、ごみ処理施設の設置及び管理の事務を共同処理する。
2 前項の事務を共同処理する区域は、関係市町村の区域(平川市にあっては平成17年12月31日における平賀町及び碇ケ関村の区域、藤崎町にあっては平成17年3月27日における藤崎町の区域に限る。以下同じ。)とする。
(組合事務所の位置)
第4条 この組合の事務所を弘前市大字町田字筒井6番地2に置く。
(議会の議員の定数)
第5条 この組合の議会の議員の定数は、17人とする。
(議会の議員の選出方法)
第6条 組合の議会の議員は、次に掲げるものをもってこれに充てる。
(1) 関係市町村(弘前市を除く。第3号において同じ。)の長
(2) 弘前市の議会の議員の互選によるもの 7人
(3) 関係市町村の議会の議員の互選によるもの 各1人
(議員の任期)
第7条 組合の議会の議員の任期は、当該市町村の長又は議会の議員の任期による。
(議長、副議長の選挙及び任期)
第8条 組合の議会は、議員の中から議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合の議会の議員の任期による。
(執行機関の組織及び選任の方法)
第9条 この組合に管理者を置く。
2 管理者は、弘前市長をもってこれに充てる。
3 管理者は、組合を統轄し、これを代表する。
第10条 この組合に副管理者1人を置く。
2 副管理者は、弘前市副市長をもってこれに充てる。
3 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、その職務を代理する。
第11条 この組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。
3 会計管理者は、組合の出納その他の会計事務をつかさどる。
(組合の職員)
第12条 組合に職員を置く。
2 職員の定数は、条例で定める。
3 職員は、管理者が任免する。
(監査委員の設置及び選出方法)
第13条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合の議会の議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合の議会の議員のうちから選任される者にあっては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(組合の経費の支弁方法)
第14条 この組合の経費は、関係市町村の区域の人口及び利用量等を基礎とし組合の議会の議決で定めた関係市町村の分担金及び補助金その他の収入をもってこれに充てる。
附則
この規約は、昭和37年2月20日(青森県知事の許可を受けた日)から施行する。
附則(昭和37年6月27日県指令第4432号)
この規約は、昭和37年6月27日(青森県知事の許可を受けた日)から施行する。
附則(昭和37年10月24日県指令第7139号)
この規約は、青森県知事の許可を受けた日から施行する。
附則(昭和39年8月18日県指令第4409号)
この規約は、青森県知事の許可を受けた日から施行する。
附則(昭和44年12月4日県指令第6841号)
この規約は、青森県知事の許可を受けた日から施行する。
附則(平成5年8月12日県指令第2531号)
この規約は、青森県知事の許可を受けた日から施行する。
附則(平成13年5月17日協議成立)
この規約は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成13年5月31日協議成立)
この規約は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成15年1月8日協議成立)
この規約は、平成15年1月15日から施行する。
附則(平成17年3月25日県指令第790号)
この規約は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年11月8日県指令第2887号)
この規約中第1条の規定は平成18年1月1日から、第2条の規定は同年2月27日から施行する。
附則(平成19年1月23日県指令第140号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月6日県指令第1397号)
(施行期日)
1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に監査委員である者は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(平成27年10月13日県指令第2176号)
(施行期日)
1 この規約は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日以後において変更前の弘前地区環境整備事務組合規約第3条第1項第1号に掲げる事務の廃止に伴い必要となる事務については、変更後の弘前地区環境整備事務組合規約第3条第1項の規定にかかわらず、当組合が行うこととし、その経費の支弁方法は、なお従前の例による。