○弘前地区交通安全対策会議規約
昭和46年10月15日
(趣旨)
第1条 この規約は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第2項の規定に基づき、市町村交通安全対策会議を共同して設置するため、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 交通安全対策会議の名称は、弘前地区交通安全対策会議(以下「交通安全対策会議」という。)という。
(共同設置する市町村)
第3条 交通安全対策会議は、次に掲げる市町村(以下「関係市町村」という。)がこれを設ける。
弘前市・藤崎町・板柳町・大鰐町・西目屋村
(担任事務)
第4条 交通安全対策会議は、次に掲げる事務を行なう。
(1) 関係市町村の交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、関係市町村の陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(執務場所)
第5条 交通安全対策会議の執務場所は、弘前市大字上白銀町1番地1弘前市役所内に置く。
(組織等)
第6条 交通安全対策会議は、会長及び委員40名以内をもって組織する。
2 会長は、弘前市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が会長の職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 第3条の各町村の長
(2) 国の関係行政機関の職員のうちから弘前市長が任命する者
(3) 青森県の部内の職員のうちから弘前市長が任命する者
(4) 青森県警察の警察官のうちから弘前市長が任命する者
(5) 関係市町村の部内の職員のうちから弘前市長が任命する者
(6) 関係市町村の教育委員会の教育長
(7) 弘前地区消防事務組合消防長
6 交通安全対策会議に、特別な事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
7 特別委員は、東日本旅客鉄道株式会社、東日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから弘前市長が任命する。
8 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは解任されるものとする。
9 委員及び特別委員は、非常勤とする。
(庶務)
第7条 交通安全対策会議の庶務は、弘前市においてこれを掌るものとする。
(経費負担)
第8条 交通安全対策会議の事務に要する費用は、関係市町村の協議により関係市町村が負担する。
(予算)
第9条 交通安全対策会議の事務に要する費用は、弘前市の歳入歳出予算に計上して支出するものとする。
(議事等の規程)
第10条 会長は、交通安全対策会議にはかって、この規約に定めるもののほか、交通安全対策会議に関して必要な事項を定めることができる。
附則
この規約は、昭和46年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日告示第8号)
この規約は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年3月28日告示第9号)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月29日告示第66号)
この規約は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第6条第7項の改正規定は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月29日告示第67号)
この規約は、平成18年2月27日から施行する。
附則(平成18年2月27日告示第5号)
この規約は、平成18年2月27日から施行する。
附則(令和4年9月26日告示第69号)
この規約は、令和4年10月1日から施行する。