○西目屋村消防団員の旅費の支給条例
昭和三十七年七月二十七日
条例第十二号
第一条 西目屋村消防団員には、この条例の定めるところにより、費用を弁償する。
第二条 費用の弁償は、職務のため旅行する場合の旅費とする。
2 旅費を支給する場合は、村外に旅行する場合に限る。
第三条 前条の規定により支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。ただし、青森県内の旅行における日当の額は、定額を支給する。
附則
1 この条例は、公布の日より施行し、昭和三十七年四月一日より適用する。
2 昭和二十五年八月十九日議決条例は、廃止する。
附則(昭和四四年九月三〇日条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年三月一七日条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の西目屋村消防団員の旅費の支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。