○西目屋村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和二十六年十二月二十八日
条例第四十五号
(通則)
第一条 消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(任命)
第二条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき村長が、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者の中より、村長の承認を得て任命する。
一 本村に居住する年齢満十八年以上六十年未満(特定の消防活動に限定して従事する団員(以下「支援団員」という。)にあつては、七十年未満)であること。ただし、団長、副団長等にして特に必要があるときはこの限りでない。
二 団長の場合は志操堅固身体強健であつて、団長たるに足るものとして消防団より推薦されたものであること。
(定員)
第三条 団員の定数は八十人とする。
(停年)
第四条 団員の停年退職は、年齢六十歳(支援団員にあつては、年齢七十歳)とする。ただし、団長、副団長にして特に必要あるときはこの限りでない。
2 団長が退職しようとする場合には、あらかじめ文書をもつて任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(任期)
第四条の二 団長、副団長の任期は四年、本団付分団長、分団長、副分団長、部長、班長の任期は四年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(懲戒)
第五条 団員であつて、次の各号の一に該当する者があるときは、任命権者はこれを懲戒するものとする。
一 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
二 職務上の義務に違背し又は職務を怠つたとき。
三 団員たるにふさわしくない非行があつたとき。
(懲戒の種類)
第六条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。
一 免職
二 停職
三 戒告
2 停職は、一月以内の期間を定めてこれを行う。
(服務規律)
第七条 団員は、団長の招集によつて出動し、服務するものとする。
2 招集を受けない場合であつても、水火災その他の災害発生を知つたときは、予め指定するところに従い直ちに出動し、服務に就かなければならない。
第八条 団員は、予め定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第九条 団員であつて十日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては村長に、副団長又はその他の者にあつては団長に届け出なければならない。
第十条 団長は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合して飲酒をしてはならない。
(団員の遵守事項)
第十一条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
一 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当る心構えを持たなければならない。
二 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当らなければならない。
三 上下同僚の間互いに相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。
四 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれに請求する等のことがあつてはならない。
五 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。
六 団員は団又は団員の名義をもつて特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれを加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
七 消防団又は団員の名義を以つて、みだりに寄附金を募り又は営利行為をなし若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
八 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当り職務の外これを使用してはならない。
(報酬及び費用弁償)
第十二条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、次により年額報酬を支給する。
団長 年額 七六、五〇〇円
副団長 年額 六六、五〇〇円
本団付分団長 年額 五二、五〇〇円
分団長 年額 五二、五〇〇円
副分団長 年額 四二、五〇〇円
部長 年額 四〇、五〇〇円
班長 年額 三八、五〇〇円
団員 年額 三六、五〇〇円
支援団員 年額 二〇、〇〇〇円
3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。
訓練出動 一回につき 二、〇〇〇円
警戒出動 一回につき 二、〇〇〇円
水火災出動 一日につき 八、〇〇〇円 半日につき 四、〇〇〇円
技術講習 一回につき 二、〇〇〇円
その他臨時必要と認めたとき 一回につき 二、〇〇〇円
機械器具に対する特別出動 月二回一人 一、〇〇〇円
4 前項の場合を除き、団員が公務のために旅行した場合は、費用弁償を支給するものとし、その額は西目屋村職員の例による。
第十三条 職務によつて死亡又は負傷した団員に対する給与に関しては、別に定めるところによる。
(退職又は死亡時の給与金)
第十四条 消防団員で在職年数六ケ月以上五年未満で退職又は死亡した時は、次のとおり給与金を支給する。
消防団員 五、〇〇〇円
2 消防団員で退職又は死亡時に左の職に在職していた者については、次の各号の額を加算して支給する。
一 団長、副団長、本団付分団長、在職一ケ年につき 一〇、〇〇〇円
二 分団長、副分団長、部長、班長、在職一ケ年につき 七、〇〇〇円
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 西目屋村消防用具の定数並びに任命に関する条例(昭和二十四年一月十八日議決)は廃止する。
附則(昭和三〇年四月一五日条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三二年九月三〇日条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年十月一日から適用する。
附則(昭和三七年三月二六日条例第九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
附則(昭和三九年六月二〇日条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附則(昭和四〇年一月二六日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年一月一日から適用する。
附則(昭和四二年一〇月二八日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十月一日から適用する。
附則(昭和四五年三月二四日条例第四号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年三月二三日条例第四号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年四月一日条例第四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五〇年六月一七日条例第九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年一月一日から適用する。
附則(昭和五二年六月二一日条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五四年九月二五日条例第九号)
この条例は、昭和五十四年十月一日から施行する。
附則(昭和六〇年三月二五日条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年一〇月九日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則(平成三年三月一六日条例第三号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成五年五月一日条例第一六号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成七年三月一五日条例第三号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年九月二一日条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行し、平成七年十月一日から適用する。
附則(平成一二年九月二七日条例第三一号)
この条例は、平成十三年十月一日から施行する。
附則(平成一三年六月二二日条例第八号)
この条例は、平成十三年七月一日から施行する。
附則(平成一七年一二月一六日条例第三六号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月一六日条例第九号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年六月一九日条例第一一号)
この条例は、平成二十六年七月一日から施行する。
附則(令和四年三月一五日条例第七号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。