○西目屋村消防団の設置等に関する条例
昭和六十年三月二十五日
条例第三号
(趣旨)
第一条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第十八条第一項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第二条 法第九条の三号の規定に基づき次の消防団を設置する。
西目屋村消防団
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年三月一六日条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二年六月一五日条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年三月二四日条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行し、平成十一年四月一日から適用する。
附則(平成一七年一二月一六日条例第三五号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年九月二五日条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行し、平成十八年六月十四日から適用する。
別表
名称 | 設置 | 管轄区域(大字) |
西目屋村消防団 第一分団 | 西目屋村大字田代字神田五六 | 田代・杉ヶ沢 |
西目屋村消防団 第二分団 | 西目屋村大字村市字稲葉六七の二 | 村市・藤川・居森平・砂子瀬・川原平 |
西目屋村消防団 第三分団 | 西目屋村大字大秋字開野五八の一一 | 大秋・白沢 |