○西目屋村建設機械貸付要綱
昭和 年 月 日
第二 この要綱において建設機械とは次のとおりとする。
一 モーターグレーダー
二 シヨベルローダー(ブルドーザーを含む。)
第三 機械の貸付を受けようとする者は、申請書(別紙様式)を一通村長に提出しなければならない。
第四 村長は前項の規定により、申請書の提出があつた場合においては、これを審査し、適当であると認めたときはこれを貸付することができる。
第五 貸付期間については次のとおりとする。
一 モーターグレーダー 二日以内
二 シヨベルローダー(ブルドーザーを含む。) 三日以内
ただし、村長が認めたものについては期間延長することができる。
第六 貸付決定された機械についての運搬費は次のとおりとする。
一 自動車により機械運搬の場合においては
貸付期間 一日以内 借主の負担とする。
三日以内 村と借主が二分の一とする。
第七 貸付料の計算については次のとおりとする。
一 モーターグレーダー 実稼動時間+往復の運行時間。
二 シヨベルローダー 実稼動時間とする。
第八 貸付料は次のとおりとする。
一 モーターグレーダー 時間当 二、〇〇〇円
二 シヨベルローダー 時間当 二、五〇〇円
第九 貸付料は前納とする。ただし、村長が認めたものについてはこの限りでない。
第十 この要綱に定めのないものについては、双方協議の上決定するものとする。