○西目屋村温泉事業条例施行規則
昭和六十一年五月七日
規則第八号
(目的)
第一条 この規則は、西目屋村温泉事業条例(昭和五十九年条例第十号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(受給者の許可事項)
第四条 受給者は、次の各号の一に該当するときは、村長に届出し、許可を得なければならない。
一 受給装置を変更、増設又は撤去しようとするとき。
二 温泉受給の用途を変更しようとするとき。
三 温泉受給の中止又は廃止するとき。
四 受給装置の使用を開始するとき。
五 名義の変更をするとき。
(届出)
第五条 前条の規定による届出は、次に定める様式によるものとする。
一 受給装置使用開始届(様式第四号)
二 温泉利用用途変更届(様式第五号)
三 受給装置(変更・増設・撤去)届(様式第六号)
四 温泉受給廃止(中止)届(様式第七号)
五 名義変更届(様式第八号)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則(令和四年三月二四日規則第二号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。