○西目屋村温泉事業条例施行規則

昭和六十一年五月七日

規則第八号

(目的)

第一条 この規則は、西目屋村温泉事業条例(昭和五十九年条例第十号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(供給の手続)

第二条 条例第三条の規定により温泉の供給を受けようとする者は、温泉利用申請書(様式第一号)を提出し、村長の承認を得た者は温泉供給契約書(様式第二号)により契約を締結しなければならない。

(承認の通知)

第三条 村長は、条例第三条の規定により承認したときは、その旨を様式第三号により通知するものとする。

(受給者の許可事項)

第四条 受給者は、次の各号の一に該当するときは、村長に届出し、許可を得なければならない。

 受給装置を変更、増設又は撤去しようとするとき。

 温泉受給の用途を変更しようとするとき。

 温泉受給の中止又は廃止するとき。

 受給装置の使用を開始するとき。

 名義の変更をするとき。

(届出)

第五条 前条の規定による届出は、次に定める様式によるものとする。

 受給装置使用開始届(様式第四号)

 温泉利用用途変更届(様式第五号)

 受給装置(変更・増設・撤去)(様式第六号)

 温泉受給廃止(中止)(様式第七号)

 名義変更届(様式第八号)

(免除)

第六条 条例第六条第二項の規定により温泉使用料の免除を受けようとする者は免除申請書(様式第九号)により申請するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。

(令和四年三月二四日規則第二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

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西目屋村温泉事業条例施行規則

昭和61年5月7日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)