○西目屋村立地企業雇用奨励事業奨励金交付要綱

昭和六十三年十一月二十八日

要綱第二号

(趣旨)

第一条 西目屋村は、工業の立地を促進することにより、産業構造の改善及び村民の雇用機会の増大を図り、村民生活の向上に寄与するため、西目屋村に立地した企業に対し、立地企業雇用奨励金(以下「奨励金」という。)を、毎年度予算の範囲内において交付するものとし、その交付については、西目屋村補助金等の交付に関する規則(昭和五十二年規則第八号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 適用対象工場 次のからまでに掲げる要件に該当する工場で、当該要件に該当することにつき、あらかじめ青森県知事の認定を受けたもの。

 次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する工場であること。

(ア) 県外にある企業により西目屋村に建設される工場

(イ) 県外にある企業が県内に設立する法人により西目屋村内に建設される工場

 日本標準産業分類(昭和二十六年統計委員会告示第六号)に掲げる産業のうち、製造業に係る工場であること。

 資本金の額が一億円以下、又は常時使用する従業員の数が三〇〇人以下の企業の工場であること。

 土地の所有権、若しくは使用権の設定を受けて建設され、新たに操業を開始する工場(以下「新設工場」という。)を設けた者により、その新設工場の敷地内に建設され、若しくはその新設工場と隣接する土地の所有権若しくは使用権の設定を受けて建設される工場、又はこれらの工場に準ずるものとして、青森県知事が適当と認めた工場であること。

 公害防止について適当な措置がなされていること。

 地元被雇用者 適用対象工場が常時使用する従業員で、次に掲げる者を基準として、村長が適当と認める者。

 適用対象工場における勤務を開始する日の前日まで三か月以上継続して県内に住所を有していた者。

 県外の企業において勤務し、又は県外の学校に就学していた者で、当該勤務前又は就学を開始する日の前日まで三か月以上継続して県内に住所を有していた者。

(奨励金の交付)

第三条 適用対象工場が三十人を超える人数の地元被雇用者を継続して三か月雇用したときは、継続して雇用した地元被雇用者の人数のうち、三十人を超える部分の人数(以下「算定基礎人数」という。)に応じて奨励金を交付するものとする。

2 既に奨励金の交付を受けた適用対象工場に対して重ねて行う奨励金の交付は、前回交付した奨励金に係る算定基礎人数に三十人を加えた人数を超える部分の人数に応じて行うものとする。

3 奨励金の交付の対象となる三か月の期間は、適用対象工場の操業の開始後五年以内の期間に終了する。

(奨励対象経費及び奨励金の額)

第四条 第三条に規定する奨励金の額は、一人につき五万円とし、次の第一号又は第二号に掲げる人数を乗じて得た額とする。

 初めて奨励金の交付を受ける適用対象工場に係る奨励金にあつては、算定基礎人数。

 既に奨励金の交付を受けた適用対象工場が重ねて交付を受ける奨励金にあつては、前回交付した奨励金に係る算定基礎人数に三十人を加えた人数を超える部分の人数。

2 一の適用対象工場に係る奨励金の額は、既に交付した奨励金の額と合算して三千万円を限度とする。

(申請書等)

第五条 奨励金の申請は、様式第一号によるものとする。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百七条第一項に規定する労働者名簿の写し。

 地元被雇用者が第二条の二のア又はの規定に該当することを証する住民票の写し、又は戸籍の附票の写し。

 その他村長が必要と認める書類。

3 村長は、適用対象工場の操業開始後五年以内に奨励金の交付の申請があつた場合に限り、その奨励金の交付の申請書の受理後四十日以内に奨励金の交付の決定を行うものとする。

(奨励金の請求)

第六条 奨励金の請求は、様式第二号によるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和六十三年十二月一日から適用する。

(令和四年三月二四日要綱第一五号)

この要綱は、令和四年四月一日から施行する。

画像

画像

西目屋村立地企業雇用奨励事業奨励金交付要綱

昭和63年11月28日 要綱第2号

(令和4年4月1日施行)