○西目屋村土地改良事業補助金交付に関する条例
昭和五十七年三月十七日
条例第十号
(目的)
第一条 本村の農業経営を合理化し、農業生産力を発展させるため土地改良事業を行うものに対し、この条例の定めるところにより毎年度予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例で「事業主体」とは、次の各号に掲げるものをいう。
一 土地改良区
二 農業協同組合
三 その他農業経営者で組織する共同施行及び村長が認めたもの
2 この条例で「事業」とは、次の各号に掲げる事業をいう。
一 かんがい排水事業
二 暗渠排水事業
三 区画整理事業
四 農道開設事業
五 農用地開発事業
六 調査設計事業
一 事業計画書(又は設計書)
二 収支予算書(第二号様式)
三 その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定及び通知)
第四条 村長は前条の申請があつたときは、その内容を審査し補助金を交付することを適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その決定を当該申請者に通知する。
2 村長は、前項の交付を決定する場合において補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは条件を付することができる。
(事業の変更廃止の承認)
第六条 補助事業主体は次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
一 事業の内容を変更しようとする場合
二 事業を廃止しようとする場合
一 変更並びに廃止の理由書
二 変更実施設計書
第七条 補助金は事業完了後検査の上交付する。ただし村長が適当と認める時期にその工事出来高の九〇パーセント以内において概算払いすることができる。
一 事業費精算書(第五号様式の二)
二 事業実績書(第五号様式の三)
(監督)
第九条 村長は、必要があると認めるときは補助事業主体に対し書類の提出を求め又は会計簿若しくは事業の検査を行うことがある。
(補助金の交付決定の取消及び返還)
第十条 村長は、補助事業主体が次の各号の一に該当する場合は、補助金の決定の一部又は全部を取消すことができる。その場合において当該取消しにかかる部分についてすでに補助金が交付されているときはその返還を命ずる。
一 決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
二 補助金を他の用途に使用したとき。
三 支出額の予算額に比して減少したとき。
四 事業の施行方法が不適当なとき。
附則
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月一五日条例第三号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。