○西目屋村部分林設定条例
昭和二十九年四月二十四日
条例第五号
(主旨)
第一条 村が国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)による部分林の造成に必要な事項は、本条例の定めるところによる。
(目的)
第二条 部分林の設定により基本財産を造成し、もつて、民生の安定を図ることを目的とする。
(事業)
第三条 前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
一 契約に基づく造林行為
二 契約に基づく部分林に対する保護行為
三 林産物の採取
四 その他、部分林造成に必要な事項
(経費)
第四条 部分林造成のための経費は、村費、寄附金、補助金をもつてこれに充てる。
(経費の委嘱)
第五条 村は、設定した部分林について別に定める契約により、その一切の行為を村内地区住民に委嘱することができる。
2 前項の規定により部分林の造成を地区住民に委嘱する場合は、村はこれについて地区住民と契約するものとする。
(保護義務)
第六条 村は部分林の保護取締のため、次の事項を行う義務を負う。
一 火災の予防及び消防
二 盗伐、誤伐、その他の加害行為の予防及び防止
三 有害、動植物の駆除及びそのまん延の防止
四 境界標その他の標識の保存
五 看守人の配置
(看守人の配置)
第七条 村は前条の義務を達成するため看守人を常置し、部分林を巡視させる外、春季火災危険期には適宜看守人を増員して保護取締の万全を期さなければならない。
(看守人の届出)
第八条 看守人を置き、又はこれを変更した場合は速やかにその住所氏名を管轄森林管理署長に届けなければならない。
第九条 部分林に対し村内住民は常に火災、盗伐、誤伐、侵墾、乱用その他加害行為の予防及び境界標その他の標識の保存に努めなければならない。
(火災発見時の処置)
第十条 村内住民は、部分林に火災を発見した時は直ちに消防に努めるとともに、村職員又は管轄森林管理署職員に急報するものとする。部分林附近に火災発生し、造林地に延焼のおそれある場合についてもまた同様とする。
(被害発見時の処置)
第十一条 村内住民は、部分林に次の各号の被害を発見したときは直ちに村職員、又は管轄森林管理署職員に届けなければならない。
一 土地の侵墾又は乱用
二 病虫害の発生
三 鳥獣の被害
四 牛馬の放牧
五 盗、誤伐
六 境界標及びその他の標識の異状
七 その他の被害
第十二条 前二条の場合、村職員、又は管轄森林管理署職員の指揮があつた場合は、これに従わなければならない。
第十三条 部分林に対し管轄森林管理署長より保護方法等の指示をうけたときは、その指示に従わなければならない。
(制札の設置)
第十四条 部分林の要所には、火災、盗伐、その他の加害行為を防止するため制札を受けなければならない。
(標識の設置)
第十五条 部分林に境界標並びに面積、期間及び造林契約者の氏名を記載した標識を設置しなければならない。ただし、管轄森林管理署長の承認をうけた場合はこの限りでない。
(林産物の採取)
第十六条 村住民は、採取を許可された次の産物を無償を以つて採取することができる。ただし、第五条第一項の規定により部分林の造成について村より委嘱された部分林については、その委嘱をうけた地区住民に限り採取することができる。
一 下草、落葉及び落枝
二 木の実及びきのこ類
三 部分林契約のあつた後において天然に生じた樹木(当該森林管理署長が部分林と指定したものを除く。)
四 植栽後二十年以内において手入のため伐採する部分木
(入林鑑札の携帯提示)
第十八条 入林鑑札は、採取の際携帯し、村職員、看守人又は管轄森林管理署職員がその提示を要求したときはこれを拒むことができない。
第十九条 産物の採取、搬出の方法及び期間については、管轄森林管理署長の指揮に従うものとする。
(違反者に対する処置)
第二十条 産物採取に関する条項に違反した者又は保護義務に違反した者に対しては、二箇年以内産物の採取を停止することができる。
(看守人の報酬)
第二十一条 この条例で村長が任命した部分林の看守人に対する報酬は別に定めるところによる。
(部分林運営委員会)
第二十二条 村長は、部分林の造成を円滑にし、その目的を達成するため、部分林運営委員会を設けることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月一四日条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。