○西目屋村林道維持管理規程

昭和三十二年十月一日

規程第十三号

第一条 西目屋村の経済から支弁して開設又は修復を要した林道はこの規程により管理するものとする。

第二条 林道の管理者(以下単に「管理者」という。)は村長とする。

第三条 管理者は、林道の維持管理のため関係ある森林所有者及び地元部落の居住者、林産物運搬業者等に林道愛護組合(以下「愛護組合」という。)を組織せしめるものとする。

第四条 愛護組合は、管理者の指揮を受け林道愛護の責に任ずるものとする。

第五条 愛護組合の管理しなければならない林道の区域は管理者が定める。

第六条 愛護区域は、その起点、終点等に標柱を建て路線名、管理名、愛護組合名、延長、幅員等を明記するものとする。

第七条 林道の維持管理に要する費用は予算の範囲内で次の標準により毎年計上する。

林道開設五カ年以内 工事費の一〇〇分の一〇以内

林道開設六カ年以上 工事費の一〇〇分の五以内

第八条 管理者は前条の費用に充てるため組合員及び受益者から負担金を賦課徴収することができる、負担金の金額方法等は議会において定める。

第九条 管理者は、毎年二回以上一定期間の林道愛護日を設けて愛護組合員総出動で定期修理を行わせるものとする。

第十条 管理者は、前条の外に林道の維持管理のため必要と認めたときは愛護組合員に出役を求めることができる。

第十一条 管理者は、愛護組合に対して毎年管理費の百分の十以内に相当する補助金を交付することができる。

第十二条 管理者は、県の補助金を受けなければ復旧至難と認められる災害が発生したときは直ちにその状況を県に報告するものとする。

第十三条 管理者が必要と認めるときは、林道使用者に対して必要な設備乃至は措置を命じ又は積載量並びに使用を制限することができる。

第十四条 管理者は、林道の使用者が林道又は附属工作物を毀損したときは修復を命じ又は損害を賠償させることができる。

第十五条 前二条の規定により発した管理者の命令又は処分に違反するものがあるときは、壱万円以下の罰金に処する。

この規程は、公布の日から施行する。

西目屋村林道維持管理規程

昭和32年10月1日 規程第13号

(昭和32年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和32年10月1日 規程第13号