○ブナの里農業拠点施設ビーチにしめや等利用規則
平成十二年三月二十四日
規則第十二号
(趣旨)
第一条 この規則はブナの里農業拠点施設ビーチにしめや等利用条例(平成十二年西目屋村条例第六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料)
第二条 ブナの里農業拠点施設ビーチにしめや等の利用者(以下「利用者」という。)は利用料を前納しなければならない。
2 すでに納付した利用料は、還付しない。
(遵守事項)
第三条 利用者は、係員の指示に従わなければならない。
(帳簿等の備え付け)
第四条 この施設等の管理運営を明らかにするために、次に掲げる簿冊を備えつける。
一 施設及び備品台帳
二 業務日誌
三 その他管理運営を明確にする簿冊
(その他)
第五条 この規則の施行について、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。