○ブナの里農業拠点施設ビーチにしめや等設置条例

平成十二年三月二十四日

条例第五号

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、白神山地の自然と共生する先祖伝来の農業を未来世代へと引き継がれるように、農業を中心とした豊かな村づくりのためにブナの里農業拠点施設を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(施設の名称及び位置)

第二条 この施設の名称を「ブナの里農業拠点施設」(以下「施設」という。)と称し、西目屋村大字田代字神田二一九の一番地に置く。

(施設の内容)

第三条 施設の内容は次のとおりとする。

 物産センタービーチにしめや

 地域農産物等活用型総合交流促進施設

 津軽白神インフォメーションセンター

 駐車場

(指定管理者)

第四条 村長は、この施設の設置目的を効果的に達成するため、必要があると認めるときは、法第二百四十四条の二第三項の規定により、次に掲げる業務の一部若しくは全部を指定管理者に行わせることができる。

 施設の利用の許可に関する業務

 施設の維持管理に関する業務

 その他施設の管理上、村長が適当と認める業務

(委任)

第五条 この条例に定めるもののほか、施設に関し必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月二四日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第一条から第二十条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により、管理を委託している施設については、平成十八年九月一日(同日前に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた施設について指定管理者を指定する場合は、西目屋村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十六年条例第八号)第三条の規定にかかわらず、当該施設の管理を受託しているもの(以下「現管理受託者」という。)の実績等を考慮して、現管理受託者が当該施設の設置目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現管理受託者を指定管理者として指定することができる。

(平成二九年一二月一九日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

ブナの里農業拠点施設ビーチにしめや等設置条例

平成12年3月24日 条例第5号

(平成29年12月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成12年3月24日 条例第5号
平成18年3月24日 条例第3号
平成29年12月19日 条例第22号