○西目屋村樹皮堆肥製造工場管理規則
昭和五十七年三月二十五日
規則第二号
(目的)
第一条 この規則は、地域農業生産総合振興対策地力増強事業有機物増投等事業として設置する施設(以下「施設等」という。)を適正な管理と効率的運営に当るため必要な事項を定めるものとする。
(生産物の使用範囲)
第二条 この施設による製造樹皮堆肥の使用範囲は西目屋村住民であることを条件とする。
(雑則)
第三条 この規則に定めるものの外施設等の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年三月二〇日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。